交通事故慰謝料 妥当な金額はいくら?
保険会社より示談の書類が届きました。
素人の僕ではこの提示が妥当なのか分からないので、ご指導お願いします。
詳細です。
頚椎棘突起骨折、胸椎圧迫骨折(3箇所)の怪我を負いました。
通院期間6ヶ月
実質通院日数79日
過失割合は8対2で、こちら側が2です。
症状固定は24歳です。
当時の年収は317万円です。
後遺症害の等級は併合6級(6級5号と14級9号)
逸失利益107万円、後遺症害慰謝料783万円、治療費等その他の費用を含め、過失相殺された部分を差し引いたら提示額は1248万円でした。
この金額は妥当なのですか?
また妥当な金額はどの程度ですか?
追伸、逸失利益は14級9号で計算されていました。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
交通事故のお怪我お見舞い申し上げます。 ご相談の示談提示額は最低限度の金額を提示されていると...
ご相談の示談提示額は最低限度の金額を提示されていると
考えられます。
逸失利益は、全賃金センサスの平均を元に計算すると
6級では4000万円程です(過失相殺後)。
14級では、330万円程です(過失相殺後)。
後遺症慰謝料は、過失相殺しても、6級では800万円から1000万円、
14級では約80万円から100万円程度です。
これ以外に通院慰謝料も6か月を単純計算すると過失相殺後100万円ほどです。
そもそも、6級の認定が出ているのに、逸失利益が14級9号で計算されている自体が
被害者ご本人であるために低く金額を提示している可能性を強く感じます。
正当な賠償を勝ち取るために弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所でももちろん
ご相談可能です。
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後遺障害第6級の労働能力喪失率は67%です(第14級の場合は5%)そうすると、単純計算でも将来...
例えば、現在の収入を基礎としても、後遺障害第6級で逸失利益を計算した場合以下のとおりとなります。
317万円×0.67(第6級の労働能力喪失率)×17.5459(就労可能年数43年間に対応するライプニッツ係数)=3726万5737円となります。
したがって過失割合を相殺しても、3726万5737円×0.8=2981万2590円となりますので、今提示されている金額は、裁判で争って勝ち取れる金額の3分の1以下ではないでしょうか。
しかも、基礎収入は勤務実態や態様に応じて、加算することが可能ですから、損害額は更に高額となる可能性は高いと考えます。
例えば、平成25年賃金センサスの大卒者平均賃金は640万6000円ですから、これを基準とすると
640万6000円×0.67(第6級の労働能力喪失率)×17.5459(就労可能年数43年間に対応するライプニッツ係数)=7530万7354円となります。
したがって過失割合を相殺しても、6024万5883円となります。
保険会社は「就労状況に変化がない」などの不合理な理由から保険金額の減額を迫ることもあるため、早急に弁護士にご相談されるべきと存じます。本件では提示額と請求すべき金額の乖離があまりに激しいため、訴訟も視野に入れた対応が必要かもしれません。もちろん弊事務所でお受けすることもできますので、お気軽にご連絡下さい。弁護士回答の続きを読む
逸失利益が6級と14級の併合6級であるからと言って,6級は6級であり,低い14級を基準に計算さ...
また,後遺症害等級が12級や14級の場合等,低い後遺症の場合は,この先5年から10年の逸失利益しか算定されない場合もありますが,本件のような6級の場合は,67歳までの逸失利益を計算されるべきです。
しかし,これが,14級の場合のように数年分しか計算されていないように思えます。
なお,後遺障害慰謝料も低い基準で算定されていると思います。
保険会社も営利事業ですから,無理に理論を構築して,本来算定される賠償額より必ず低い金額を提示してきます。
そこで,弁護士が代理人に就任し,マキシマムの提案からはじめれば,大幅に金額がアップする事案であると思います。
全年齢の平均賃金をベースにし,44年の就労を想定した逸失利益と,本来の金額の後遺障害慰謝料によって計算すれば,5000万円以上の提案から始めることになり,その金額に近いところが簡単に認められるわけではないですが,少なくとも相手方が言っているような数字は遥かに超える金額で示談できると思います。
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前回も回答致しましたとおり、逸失利益は6級で計算すべきです。 裁判基準で計算すると 慰...
裁判基準で計算すると
慰謝料が 1,180万円
逸失利益が 317万円×67パーセント×17.546=約3,726万円
となります。
過失相殺をしても、莫大な差がありますね。
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住所 | : | 東京都港区虎ノ門2-5-21寿ビル7階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
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妥当な金額がいくらかと言うのは、詳しく聴き取りを行い、資料を拝見しないと判断できませんので何...
そして、保険会社の回答が納得できなかったり、あるいは、根拠がなくそのような提案がなされてたりしている場合には、資料とともに、近在の法律事務所でご相談すべきと考えられます。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)弁護士回答の続きを読む
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