交通事故で死亡した場合の慰謝料

交通事故
死亡事故

3か月ほど前に兄が信号を渡っているときに信号無視の車にはねられる交通事故を起こしてしまいました。

くも膜下出血で病院に運ばれ、一時は危険な状態でしたが、幸い一命を取り止め、無事に回復しましたが、先月突然死亡してしまいました。

あとから医者には、生死をさまよう状態までの大事だったので、完璧には治っておらず、このような状況になる可能性も十分にあったと言っており、交通事故の原因は交通事故の後遺症であったと思われます。


慰謝料は300万円で合意し、とりあえず100万円受け取っている状態なのですが、相手は兄が死亡したのをいいことに残りのお金を払うどころか慰謝料を値切ってこられました。

私はこのような相手の態度が腹立たしく、逆に金額を増やしたいと思っているのですが、このような死亡と事故が因果関係がある場合、慰謝料を増額することはできるのでしょうか?



相談者(ID:)さん

2014年09月02日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

交通事故を原因として亡くなられた被害者の方(交通事故と死亡との間に因果関係が認められる場合)の...

交通事故を原因として亡くなられた被害者の方(交通事故と死亡との間に因果関係が認められる場合)の死亡慰謝料は、裁判上、一般的に次のように評価されます。

 一家の支柱 2800万円
 配偶者 2400万円
 その他 2000万円~2200万円
(日弁連交通事故相談センター東京支部「平成26年版民事交通事故訴訟損害賠償算定基準上巻(基準編)」147頁)

前記慰謝料については、相続人が相続し、相手方(保険会社)へ請求可能です。
また、ご家族の方の固有の慰謝料についても、本人慰謝料と別個に認められる可能性があります。

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過去掲載の弁護士

1. 300万円の慰謝料について   慰謝料を300万円とする示談が成立したものとしてお答え...

1. 300万円の慰謝料について
  慰謝料を300万円とする示談が成立したものとしてお答えします。
  そもそも示談(=和解)が成立すれば、その内容に誤りがあったとしても、後でこれを蒸し返すことは原則として出来ません。
  よって、お兄様と加害者の間で300万円の慰謝料を支払うと合意したのにも拘わらず、加害者が一方的にこれを破棄したり、減額主張をすることはできません。
  ただし、お兄様が亡くなられた場合、示談金の請求権は相続の対象となります。この場合、相続人から相続分に応じた請求しかできませんので、ご注意下さい。

2.慰謝料の増額について
  示談の際に想定されていなかった損害が生じた場合には示談内容にかかわらず、請求が出来ることがあります。
  特にご質問の場合、お兄様の死亡の原因が当該加害者の引き起こした交通事故によるものであるならば、示談は死亡を想定していなかったわけですから、死亡についての損害を新たに主張することが可能であると考えられます。
  ただし、そのためにはお兄様の死亡と本件事故との間の因果関係を立証する必要があるうえに、恐らくは裁判で争わなければならないと思われます。
  なお、因果関係の立証のためには医師の意見書や鑑定書などが必要となりますので、まずは弁護士に相談することをお薦めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

慰藉料の合意が死亡を前提にしないのであれば、因果関係を前提に、死亡慰謝料の問題になります。回復...

慰藉料の合意が死亡を前提にしないのであれば、因果関係を前提に、死亡慰謝料の問題になります。回復とかの経過が不明なので一度弁護士に相談すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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