交通事故で亡くなった親の損害賠償請求

交通事故
死亡事故

親が交通事故で亡くなりました。
親は借地で住居兼事業を営んでいました。

その借地を返却するには更地にする必要があるのですが、死亡事故が原因なので、更地費用を損害賠償として請求はできるのでしょうか?

相談者(ID:3424)さん

2019年04月06日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

損害賠償請求が認められるのは、一般に、死亡事故を起こしたことで、被害者自身およびその遺族に対し...

損害賠償請求が認められるのは、一般に、死亡事故を起こしたことで、被害者自身およびその遺族に対して発生することが当然であると考えられるものであることが原則です。もちろん、普通では当然に発生するとまでは言えないような性質の損害であっても、そのような損害が発生する可能性があることを加害者が認識しうる立場にあったことの証明ができるならば、その特別に発生した損害についても賠償請求をすることは可能です。
この点、あなたの親は借地で住居兼事業を営んでいたとのことですが、加害者が、もともとあなたの親のことをよく知っている人で、あなたの親がお亡くなりになることで、遺族が直ちに地主から借地を更地にして明け渡しをすることを求められることになると認識しうる立場にある方であれば、損害賠償請求することは可能かと思われます。
しかし、交通事故の当事者はお互い全く面識のない他人同士であることが通常で、借地を更地にして明け渡さなければならなくなるなどということは全く予想もつかないことのはずです。
それにそもそも、借地権は相続の対象になるわけで、普通考えれば、更地にして明け渡すのと引き換えに、あなたの親が持っていた借地権を相続人として地主に買い取ってもらうことができるのです。借地権価格が都心部のように高いわけではないのかもしれませんが、それでも本当に更地にする費用が全額あなたの負担になるのかについても疑問です。
むしろ事故の加害者に対しての損害賠償請求を考えるより、むしろ地主さんとの交渉にかじを切った方がよろしいのではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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