自賠責保険の過失相殺

交通事故
過失割合

去年、私〔バイク〕と相手〔車〕で事故になりました。
過失の割合が1:9です。
今現在、示談金交渉をしてます。
今回60万円程の示談金が提示されてますが、20万円程過失相殺されてます。
保険会社に問い合わせたのですが、治療費などが120万円を超えている為、1割の20万円を過失相殺してます。と言われました。
私もインターネットで色々調べたのですが自賠責保険で過失の割合が相手の方が大きい場合には過失相殺出来ないと書いてました。
今回の場合だと過失相殺は適用するのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月30日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご質問の内容からすると、治療費や慰謝料の合計額が200万円程度になっているものと思われます。 ...

ご質問の内容からすると、治療費や慰謝料の合計額が200万円程度になっているものと思われます。
この場合、自賠責の120万円を超えていますので、過失相殺が適用され、200万円の1割(20万円)が減額となった上で、賠償金が支払われることになります。インターネットの記載は、治療費や慰謝料の合計額が120万円以下の場合のことになります。
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