営業中の追突事故と、転職について

交通事故
追突事故

メールにて大変失礼ながら、ご相談致します。

年齢30歳 性別:男  職業:会社員(営業)

昨日業務中に、交通事故を起こしました。(加害者側です)

事故内容は、相手側が停車しており、衝突しましたので、こちらが100%悪い事故です。

事故を起こした営業車は、私個人名義ですが、任意保険に関しては、会社名義で加入しています。
いわゆる社員所有の車を会社が借上げて営業車としています。

相手側は、事故後病院に行き診断してもらいましたが、骨等に異常は見られず、現在経過待ちの段階で、物損事故か人身事故になるか、今後わかると思います。

そこで、ご相談内容ですが、私は来年4月1日より、転職が決まっています。しかし、まだ現職の誰にも、その旨は伝えておりません。今後今回の事故までの決着が退職時期(恐らく来年2月~3月までに)しない場合は、退職は難しいでしょうか?


現職の社員規定には、原則退社する場合は、1ヶ月前にその旨を伝えることと表記してありますが、今回は例外にあたるかもしれません。

現職とは、円満退社を望んでおり、今回の事故の件で、ボーナスカットや、減給などの処罰はある程度は受けるつもりです。
ただ、逃げるように会社をやめる形にも見えるため、会社側の使用者責任における損賠賠償をそのまま私に向けられるのではと不安に思っています。


また、転職先ですが、公務員に内定をもらっております。
内定先には、今回の事故の件は全く伝えておりませんし、伝える気もありません。今後人身事故になり、刑事罰や免停の可能性もあるので、それを伝えると、内定取消の可能性もあります。
その場合は、現職で仕事を続けて、転職を諦めたいとも思っております。

色々なことを考えすぎて、次の行動の起こし方がわかりません。もし、助言していただけるのであれば、助かります。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2016年10月18日

弁護士の回答一覧

松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

yaji様の件では,交通事故のことだけでなく,色々なことが問題になり得ます。そのうちの数点を説...

yaji様の件では,交通事故のことだけでなく,色々なことが問題になり得ます。そのうちの数点を説明させていただきます。

1,決着の時期
民事上の責任(損害賠償)の問題については,被害者の通院が短期間で終わるのであれば,来年2月~3月までに決着する可能性もあります。ムチ打ち等で6カ月通院された場合などは,決着は来年4月よりも先になります。
刑事上の責任(罰金等)の問題については,在宅捜査にはそれなりに時間がかかるので,来年2月~3月までに決着しないかも知れません。もっとも,被害者の怪我が軽微であって,yaji様に過去に前科前歴がない場合等は,最終的に不起訴処分となる可能性が高そうです。

2,保険適用についての時期的問題
事故時点において任意保険契約が有効に存在していれば,その後契約の解除等があっても,その事故については任意保険が適用されるのが一般的かと思います。保険会社等にもご確認いただくべきかと思いますが。

とはいえ,保険を使う・使わないは保険契約者の自由ですので,現勤務先が保険を使わないという選択をしてしまう可能性はあります。

3,転職先について
1でご説明したとおり,刑事上の責任については,来年2月~3月までに決着しない可能性,換言すれば来年4月以降に起訴される可能性があります。公務員であれば,起訴された場合に休職となる可能性もあります。

また,「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」は「官職に就く能力を有しない」とされています。ただし,職種や刑に処せられた原因によっては,例外があるようです。

yaji様のケースでは,事故の内容,被害者の怪我の程度,yaji様の前科前歴の有無,これから就職されようとしている公務員の職種等によって,結論が変わってきますので,一度弁護士と対面でご相談されることをおすすめします。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
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社員規定が有効だとすれば,1ヶ月前に予告した上で退職することが原則可能です。ただし,仮に貴殿の交通事故が懲戒解雇を相当とする事情に当たる場合には,懲戒解雇が先行する可能性はあります。
公務員に関しては,仮に貴殿が人身事故で公判請求され,執行猶予付であっても禁固以上の刑が確定した場合には,その刑の執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの間,欠格事由となり,職に就けなくなりますし,既に就いていたときは,失職事由となります。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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