人身事故 主婦の休業損失と慰謝料の弁護士基準

交通事故
交通事故慰謝料

1月、バス乗車中に乗用車に追突され、吐き気、頭痛がひどい状態でした。

腰の痛みも強く、MRIでは椎間板が膨らんでるとのこと。主治医曰く、事故でとは考えられないから弱っていたところで追突されて痛みが強く出たのではないかと言われています。

頚椎捻挫、腰椎捻挫で現在もまだ通院中です。週に4~6回通院してます。
1月,2月→38回。3月→18回ほどだと思います。

主婦なので主婦の休業損失もいただけるのですが弁護士さんの計算ですと
慰謝料と主婦の休業損失はいくらになるのでしょうか?

子供が5歳で主人が泊まりもある仕事なので、全く家事をやらないわけにはならないです。

ずっと立っていたり、腰を曲げたりするのが大変で家事をするのもとても時間がかかっております。
体が疲れやすくなり、寝ていることが多くなってしまいました。

主人がいるときは手伝ってもらってます。

相談者(ID:)さん

2016年03月25日

弁護士の回答一覧

南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)

専業主婦の方の休業損害については、判例の基準では、約9700円×「事故によるお怪我で家事ができ...

専業主婦の方の休業損害については、判例の基準では、約9700円×「事故によるお怪我で家事ができなかった期間」分の金額が認められます。
この「事故によるお怪我で家事ができなかった期間」が何日分になるかは、実通院日数やお怪我の重さ等の具体的事情によって変わってきます。

次に、慰謝料の金額については、治療にかかった期間や、後遺症が残ってしまうか等により、変わってまいります。

具体的な金額については、個別に弁護士に相談して、お聞きになられるとよいかと思います。
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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)
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 入通院慰謝料は、通院期間を基準に判断されますので、未だ通院中の場合、判断困難です。仮に6か月を前提にすると、裁判基準では116万円程でしょう。
 主婦の休業損害については、賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金額(平成26年で364万1200円)を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められます。兼業主婦についても、現実の収入と上記とどちらか多い方を基礎として算定されます。完全に働けない期間は100%、少し働ける期間は50%などとして認定されることもあります。
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