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KL2020・OD・037
交通事故によって後遺障害になってしまうのは不幸なことですが、大事なのは後遺障害として認定してもらうための申請です。これを怠ると後遺障害だと認めてもらなかったり、十分な賠償額を得られなかったりします。だからこそ、確実にその申請方法を把握するのが第一なのです。
今回は、交通事故で後遺障害になってしまった方が、後遺障害認定を受けるための申請方法と有利な審査結果を得るための方法をお伝えしていきます。
目次
被害者側は事前認定と被害者請求、2種類の申請方法のどちらかを選んで手続きを進めることになります。しかし、被害者側の負担や審査結果の傾向に差異が生じます。特に被害者請求については被害者側にとって有利に手続きを進められる重要な方法ですが、事前認定と照らし合わせて検討するのが望ましいです。
交通事故に遭った状況に応じて、申請先が異なります。通常の場合、自賠責保険に対して後遺障害の申請を行うことになります。その申請は保険会社より損害保険料率算出機構という機関へと委ねられます。そして損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で申請書類を確認し、審査結果を保険者側に報告する役割を担います。
また、もう一つの申請先として労基署があります。業務時間中、もしくは通勤中の交通事故であった場合にはこちらに後遺障害の申請を行う必要がありますが、今回は上述の自賠責保険に対しての申請を前提に、複数の申請方法をまとめました。
加害者側の任意保険会社へ後遺障害の申請を行う方法は『事前認定』と『被害者請求』の2つがあります。現状、ほとんどのケースにおいて事前認定が採用されていますが、決して被害者請求が劣っている訳ではありません。被害者側の負担が少ないことが理由となっていますが、2種の申請方法を比較してみましょう。
端的に言いますと、被害者側は後遺障害診断書だけを提出して、保険会社側が主体となって申請手続きを行う方法です。自賠責からの保険金額を調査する上で後遺障害等級を確認する手続きのことで、損害賠償金の一括払いと早期の示談合意を意図したものです。
手続きの流れは、医師に用意してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に送付して、後は保険会社から郵送で通知されてくる認定結果を待つだけです。損害調査は損害保険料率算出機構における自賠責調査事務所に委託されます。
申請してから結果までの期間は一般的には1~2ヵ月程度です。また、後遺障害の等級認定が出た際、認定結果の通知より数日以内で自賠責賠償金が支払われます。
詳細の手続きや資料の準備などは全て保険会社側で対応してくれますので、被害者側からすれば非常に簡易的です。
申請手続上は保険会社が主体で行うため、当事者であるにも関わらず進捗が不透明である不安があります。また、被害者側が不利な方向で申請が進められるケースも考えられます。保険会社へ任せっきりなのは確かに楽でありますが、納得の行かない申請結果となるリスクがあります。
被害者本人が、後遺障害認定上必要な書類を用意して申請するやり方です。こちらは被害者側が主体になって手続きを行い、後遺障害診断書以外の資料も自力で用意して、加害者側の任意保険会社へ送付する必要があります。
必要資料を全て送付し終えた後は事前認定と同一の段取りを踏み、自賠責調査事務所からの審査結果を待つことになります。申請から認定までの期間は、事前認定でも被害者請求でもあまり変わりはありませんが、被害者自身で資料を揃えて申請するまでに時間を取られますので、被害者請求の方が手間も時間も多く必要とします。
さらに上記書類に加えまして、通院先の病院よりレントゲン等の画像記録も入手すべきです。後遺障害の事実を確実に確認出来る資料であるため、審査上重視されます。
自分が有利になる意見書や資料を自らの手で確実に提出できる点を鑑みると、被害者請求は被害者にとって面倒な手続きでありますが、見返りもあります。事前認定で取り上げたような、保険会社の意向で不利な申請内容になることを妨げ、より望ましい認定結果を得られる可能性があります。事前認定と比較して高額な賠償額を得られる見込みがあることを考慮しますと、被害者請求を選ぶ価値はあります。
ただし、被害者請求における手間がかかる点で、被害者としての負担となります。加えて、病院側から画像記録を買い取る際の費用も自己負担となります。CD-Rのデータ提供はまだ安く済みますが、病院によってはデータ提供がNGなところもあり、高額なコピー費用を請求されることもあります。
損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に認定してもらうのが目的ですが、必要な情報を被害者自身の努力でかき集める労力は大きいです。
事前認定と被害者請求の共通事項としまして、後遺障害診断書を通院先の医師より書いてもらいます。症状固定の段階で医者に頼むことになりますが、後遺障害診断書は医師しか書くことができません。また、用紙のフォーマットがあります。ただし詳細の記載方法は定められておらず、医師によって書き方は多種多様であります。
取調べ時の供述ではありませんが、被害者側は自分の状態を明確にする必要があります。医者との会話で、曖昧な症状の説明は適切でありません。
専門家の見識に則った書面でありますので、患者側から記載内容の訂正をお願いすることは無礼であります。医師を不快にさせる安易なお願いは避けましょう。
必要な記入欄が明らかに空白であった場合や不備があった場合、書いてもらうように依頼すべきではありますが、キチンと事情を説明してからお願いするようにしましょう。
病院や医師個人による偏った見解もあると思いますので、医師側に再度依頼しても後遺障害診断書の記載に不備があったり、そもそも記入を拒まれたりした場合には、信頼可能な病院の診断を推奨します。診断書に非協力的な病院はどうしてもありますので、転院の決断も時に求められます。
特に被害者請求を選択する場合は、自分の力で対応する割合が大きくなります。また、医師との折衝においてもただただ聞いて従っているだけでなく、渡された後遺障害診断書をしっかり確認して、記載訂正を要求すべき点を見つける意識が肝心です。
保険会社側に任せたままでも後遺障害認定の申請は進みますが、今回紹介しました手続きの詳細や自身の症状に関連する情報を得て理解することが大事です。事前認定の場合、保険会社の言いなりになってしまうケースもありますので、どこか問題があるのでは……と自分で考えて判断出来るように準備することが大切です。
どうしても自身の対応だけでは限界を感じる場合、専門家に頼る決断もあるでしょう。費用の面で躊躇う方もいるかもしれませんが、弁護士を依頼することで期待出来るメリットは様々あります。
必要事項の判断が難しいところを弁護士側より作成要領を交付してもらうことで、より的確な後遺障害診断書の入手が可能となります。
事前認定では被害者側に不利な申請をされる傾向にあると上記で説明しましたが、仮に不本意な認定結果になっても弁護士による異議申し立てが可能です。
被害者側に負担が大きかった資料集めについても、収集から申請まで全て弁護士が対応してくれます。
後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2つがありましたが、どの方法が適しているようは一概には断言できません。保険会社側に丸投げしたり、被害者本人で申請したり、またはそれらの対応を弁護士側に依頼してもらうなど、後遺障害認定の申請では様々な手段が考えられます。
ただし、どの方法が理想なのかは一概では決められず、それぞれのケースや被害者自身の考え方によって柔軟に選択されるべき問題でありますから、もし迷われた場合は、交通事故の後遺障害関係に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
結論からいうと、受動的に他人に任せるだけでなく、自身の交渉・確認を怠らないことが大事になります。後遺障害というのは患者本人の人生に関わる重大な問題です。
総合的に利用されている事前認定が安心出来るわけではなく、後遺障害認定の各種申請におけるメリット・デメリットをあらかじめ確認する必要があります。
個人の判断を正確にするためには、客観的な知識が必須となります。まずは後遺障害認定の基本的な流れを理解した上で、自分に見合った申請方法を選択してみてはいかがでしょうか。
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