自賠責基準とは|請求できる保険金の額と損害賠償額を増やす方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自賠責基準とは|請求できる保険金の額と損害賠償額を増やす方法

自賠責基準(じばいせききじゅん)とは、交通事故の損害賠償額を計算するための基準の1つで、自賠責保険の保険金を基に算出する基準です。

自賠責保険は車の購入時に加入が義務つけられているので、加害者が一般的な自動車保険(任意保険)に加入していなくても、自賠責保険のおかげで被害者は必ず保険金を受け取ることができるようになっています。

この記事ではその自賠責保険を基とした損害賠償の算出方法である自賠責基準について紹介していきますので、交通事故被害の損害賠償について確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

損害賠償を算出する際の3つの基準

自賠責保険について紹介するその前に、まず3つの基準の違いを紹介させて頂きます。

自賠責基準

冒頭でも紹介した通り、自賠責基準とは自賠責保険の保険金を基に定められた基準です。主に加害者が任意保険に未加入の場合にこの基準で損害賠償が算出されます。

自賠責保険は被害者が必ず補償を受けられるのが魅力ですが、自賠責保険の保険金は被害者救済のための最低限の額に定められているため、それを基準として算出する自賠責基準の損害賠償額は3つの基準の中で最も少額です。

自賠責保険を提供する損害保険料率算出機構は非営利団体で、社会全体が安心して運転できる環境を作るためにサービスを提供しているので、保険料が少額になってしまうのは仕方ないのかもしれません…。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険(民間企業の車保険)のデータを基に定められた基準です。事故当事者が任意保険に加入している状態で適用される基準なので、交通事故の大半はこの任意保険基準で損害賠償の計算が行われています。

保険会社によってデータが異なるため、請求できる損害賠償額は保険会社によって異なりますが、基本的には自賠責保険以上・弁護士基準以下の額になります。

ただ、保険会社によっては被害者の無知を利用して、自賠責基準と遜色ない金額しか補償してくれないこともあるので、最も慎重に請求手続きを進めなければいけません。

関連記事:任意保険基準とは|慰謝料の相場額と示談交渉を有利に進めるコツ

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士が法律と過去の裁判結果データを基に算出する基準です。弁護士に損害賠償請求の手続きを依頼した場合はこの弁護士基準が適用されます。

保険会社の基準ではなく法律に基づいた正当な金額を請求できるので、請求できる損害賠償額は3つの基準の中で最も高額です。

弁護士費用がかかるのがデメリットではありますが、事故で1ヵ月以上仕事を休む状況や後遺障害が残るような重い怪我を負った場合であれば、かなりの高確率で弁護士に依頼した方がお得になると言えるでしょう。

関連記事:弁護士基準とは|増額する慰謝料一覧と弁護士に依頼する判断基準

自賠責基準で保障される限度額

自賠責基準で保障される限度額

被害者が負傷したケース

傷害事故の被害者は、休業損害(休業中の収入の保障)・入通院費・入通院に対する慰謝料を損害賠償として請求できますが、自賠責保険ではその限度額は120万円までと定められています。

1ヵ月以内の通院で治療が完了するていどの負傷であれば、大体は限度額内に収まりますが、被害者が入院をする状況やケガが治るまで仕事ができない状況に陥るようだと、自賠責基準の限度額を超える可能性はかなり高いです。

被害者が障害を負ったケース

交通事故で後遺症を負った被害者は、後遺障害認定を受けることにより加害者に後遺障害慰謝料(障害を負ったことに対する慰謝料)と逸失利益(障害により今後減ってしまう収入の保障)を請求できます。

障害の度合いによって請求できる額は変動しますが、自賠責保険で定められている障害に対する損害賠償の限度額は75~4,000万円です。

ただ、逸失利益だけでも限度額を超えてしまうことが多いため、被害者が障害を負ったほとんどの事故は限度額をオーバーしてしまうと言えるでしょう。(年収400万円30代のサラリーマンが最も重い障害を負った際の逸失利益:約6,000万円以上)

被害者が死亡したケース

傷害事故で被害者が亡くなった場合その遺族は、死亡慰謝料と逸失利益(生きていたら得られていたはずの利益の保障)を請求できます。死亡事故に対する損害賠償の限度額は3,000万円です。

被害者が定年者で今後の逸失利益が発生しないという状況を除けば、死亡事故は自賠責保険の限度額は基本的にオーバーすると認識して頂いて問題ありません。(年収600万円45歳サラリーマン妻子持ちの損害賠償額の合計:約6,800万円)

自賠責保険の保険金について

自賠責保険の保険金について

損害賠償が限度額を超えたらどうなる

損害賠償額が自賠責基準の限度額を超えた場合、その超過分は加害者が被害者に自己負担で支払うことになります(加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社が負担します。)。限度額以上の損害賠償額もしっかり請求できるのでご安心下さい。

自賠責保険は他人の怪我に対して最低限の備えを用意するための保険なので、自賠責保険で賄いきれない分が免除されることはありません。

ただし、加害者に超過分の損害賠償額を支払う経済能力がない場合は一括で返済を求めることができず、分割払いや減額に応じないといけない可能性もあるので注意が必用です。

自分に過失がある場合は減額されることもある

交通事故でこちらだけが負傷している場合でも、自分の過失割合が70%を超えていると自賠責保険の限度額が20%~50%で減額されてしまいます。

また、被害者に過失割合が100ある場合だと損害賠償の請求はできません。※被害者で過失割合100と聞くと違和感があるかもしれませんね。ここでは負傷した人を便宜上「被害者」と呼んでいます。

加害者が自賠責基準に未加入でも補償は受けられる

法律で加入が義務つけられている自賠責保険ですが、未加入の人も少なからず存在しています。しかし、その場合は政府保障制度により国から自賠責保険と同じ保障を受けられるのでご安心ください。

参照元:政府保障事業 - 国土交通省

政府保障制度とは、ひき逃げや無保険事故の被害で損害賠償請求が難しい人に対して、自賠責保険と同じ保障を与える救済制度です。

自賠責保険に未加入でも加害者に支払い能力があれば全額を直接請求することになりますが、無保険者でそのような請求に応じられる人はほぼいないので、加害者が自賠責保険に未加入の場合は政府保障制度を利用すると認識して頂ければ問題ないでしょう。

自賠責保険の請求方法

自賠責保険の請求方法

加害者請求

加害者請求とは、加害者が損害賠償を自己負担で支払った後で、加害者本人が自賠責保険会社に保険金の請求をする方法です。

加害者に保険会社とのやり取りを一任することになるので、被害者は加害者からの支払いを待つだけで、損害賠償額の交渉が終わったらするべき手続きは特にありません。

被害者請求

被害者請求とは、被害者本人が加害者の自賠責保険会社に保険金の請求をする方法です。自分で手続きをしないといけないので手間ではありますが、この方法であれば損害賠償額の交渉が成立する前でも治療費を請求できるというメリットもあります。

損害賠償の一部を前払いが必要だったり加害者に手続きを任せるのが不安な場合は、被害者請求を選択すると良いでしょう。

また、被害者請求であれば自分で請求資料を作成できるので、後遺障害が認定されやすくなる利点もあります。なので、後遺障害の可能性がある場合はあえて被害者請求を選択するのも選択肢の1つです。

損害賠償額を少しでも増やしたい場合は

損害賠償額を少しでも増やしたい場合は

弁護士に示談交渉を依頼する

上記でも紹介しましたが、最も高額な損害賠償を請求できるのは弁護士基準です。

加害者が自賠責保険にしか加入していない場合でも、弁護士に依頼をすれば自賠責基準でなく弁護士基準で損害賠償を算出できるので、損害賠償額を少しでも増やしたいのであれば弁護士への依頼を検討してみると良いでしょう。

【関連記事】
交通事故を弁護士に依頼するメリット|慰謝料が増額し時間の節約も可能
弁護士基準での慰謝料の相場と弁護士基準で慰謝料を請求する方法

自賠責基準と弁護士基準の比較

<入通院慰謝料>

基準

1ヵ月の通院期間で通院10日の場合

3ヵ月間入院した場合

自賠責基準

8万4,000円

37万8,000円

弁護士基準

28万円

145万円

<後遺障害慰謝料>

等級

自賠責基準

弁護士基準

1級

1,100万円

2,800万円

2級

958万円

2,400万円

3級

829万円

2,000万円

4級

712万円

1,700万円

5級

599万円

1,440万円

6級

498万円

1,220万円

7級

409万円

1,030万円

8級

324万円

830万円

9級

255万円

670万円

10級

187万円

530万円

11級

135万円

400万円

12級

93万円

280万円

13級

57万円

180万円

14級

32万円

110万円

<死亡慰謝料(自賠責基準)>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

(※遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

<死亡慰謝料(弁護士基準)>

死亡者の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2,500万円

上記以外

2,000万~2,500万円

自賠責基準から弁護士基準にする際の注意点

上記でも触れましたが、加害者に支払い能力がない場合は慰謝料を一括請求することができません。また、加害者が自己破産申請をしてしまえば損害賠償の支払いが免除されてしまいます。(※故意の事故・飲酒運転など重過失の事故は除く)

なので、支払うあてのない加害者に対して損害賠償額を増額しても回収できる可能性は低くいため注意が必用です。弁護士基準への切り替えは加害者の経済状況も考慮してから検討するようにしましょう。

また、弁護士への依頼は当然費用がかかりますので、費用を含めて自賠責基準より収支がマイナスにならないようお気を付け下さい。

関連記事:交通事故にかかる弁護士費用の相場|費用の節約法と依頼先を選ぶコツ

まとめ

自賠責基準での請求は損害賠償額が最も安くなってしまいますが、弁護士に依頼をして弁護士基準に切り替えれば、損害賠償額を増額することができます。

ただし、増額をしても加害者に支払い能力がなければ回収の見込みは低いので、自分で状況判断が難しい場合は、弁護士への依頼前に相談だけお願いしてアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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