在宅起訴の住居侵入罪について

刑事事件
その他

親族の住居侵入事件について、下記ご相談です。

7月下旬に任意同行、取り調べ。勤務先の社長が迎えに来て、身元引受人となりそのまま帰宅。
8月初旬に警察署に再度呼ばれ、携帯電話など押収品を全て返却される。
9月5日に検察庁に呼ばれ出頭し、取調べ後、「公判になります」といわれた。
その後、被害者と示談交渉をするも、示談だけでなく被害弁償金も受け取ったもらえなかった。

■現在、30代。(会社員で管理職として勤務。実家暮らし。社長が身元引受人)
■少年時代に、強制わいせつで少年院に1年ちょっと服役
■2016年2月に強制わいせつで執行猶予3年。猶予期間は終了している。

今回の内容としては、家の鍵を開けようとしていた女の子に声を掛け、
「君がさっき盗撮されていたからちょっと話を聞かせて」と言って、
家の玄関先に入り(玄関の靴を置いている所で話をしたということで、それ以上上がりこんではいません)、何度か下着の色を聞いたり、下着を見せて欲しいと言ったというものです。
実際に下着を見たりそれ以上の触るなどの行為はないですが、口頭で下着の色を聞いています。
被害者も触ろうとしたり、無理やり何かをされたりはないといっています。


■罪名は「住居侵入」のみで在宅のまま操作。
■事件発生は執行猶予期間中(2018年12月3日発生。猶予期間は2019年2月11日まで)
■他の余罪はなく、疑われていることもなし
■罪は認めており、争うことはない。
■住居侵入罪での前科などは一切なし
■仕事は今後もきちんとしており、統合失調症の母の介護が必要(家族は自分だけ)

この場合、以下の点を心配しております。

①猶予中の再犯ということから、懲役刑の実刑(猶予がつかない)ことはあるのでしょうか?
 (概ねこういう刑になるだろう、可能性としてこれが高いだろうというご意見があると助かります)

②供託や贖罪寄付(予算は30万)など何かした方がいいことはあるのでしょうか?

③その他、実刑を避けるためのアドバイスなどがございましたらご教示ください。


よろしくお願いいたします。

相談者(ID:9055)さん

2019年10月11日

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