執行猶予の開始日について

刑事事件
その他

刑事裁判で上告しましたが棄却されました。
その後上告に対する異議申立てもしましたが棄却されました。
この場合、執行猶予の開始日はどちらの棄却決定日からになりますか?

また、国選弁護士にお願いしていましたので裁判費用の支払いを命じられました。
支払い免除の申請をしましたが却下されました。
この場合は支払いが発生するのは執行猶予決定日からでしょうか?
それとも免除申請が却下された日からでしょうか?

相談者(ID:9246)さん

2021年04月19日

弁護士の回答一覧

村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

執行猶予は裁判が確定した日からカウントします。(刑法25条) 今回は上告棄却とのことですので...

執行猶予は裁判が確定した日からカウントします。(刑法25条)
今回は上告棄却とのことですので、判決の宣告から10日経過した時点で判決が確定するので(刑訴法418条、415条)、宣告日+10日の翌日からカウント開始となります。

裁判費用の支払い義務も判決確定の日から生じますが、いずれ検察庁の徴収担当から連絡があるでしょう。
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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)
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