接見禁止の期間はどれくらい? |起訴前・起訴後の接見禁止期間と対処法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
接見禁止の期間はどれくらい? |起訴前・起訴後の接見禁止期間と対処法

接見禁止の期間は、どのくらい続くのでしょうか?

接見禁止が続けば勾留されている方はもちろん、ご家族・恋人・ご友人も疲弊してしまいますし、不安な気持ちでいっぱいになりますよね。

この記事では接見禁止の期間と接見禁止の解除方法、弁護士に依頼した場合のメリットについて解説していきます。

起訴前と起訴後の接見禁止期間

起訴前と起訴後の接見禁止期間

接見禁止になると、面会はもちろん手紙の郵送も許されません。

勾留中の方だけでなく、ご家族・恋人・ご友人もさぞかし心配な気持ちになることでしょう。

接見禁止はいつごろ解かれるのでしょうか。ここでは接見禁止期間についてお伝えします。

起訴前の接見禁止期間

接見禁止期間とは、基本的には勾留から起訴までの期間です。

逮捕期間(72時間程度)も入れれば最大23日間弁護人以外と会えないという状況が続くのです。

まず逮捕された場合48時間以内に検察庁に事件が送致されます。

送致を受けた検察官は捜査のため身体拘束が必要と判断すれば勾留を請求します。

裁判所が勾留を認めれば原則10日間、その後延長が認められればさらに最大10日間、あわせて最大20日間身体拘束が続くケースもあります。

逮捕から勾留までは弁護人以外と会うことはできません。

そして、勾留に接見禁止処分がついた場合、勾留満期までやはり弁護人以外と会うことはできないのです。

第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

引用元:刑事訴訟法 第208条

起訴後の接見禁止期間

接見禁止処分は起訴までとされることが多いですが、わずかながら起訴後勾留に接見禁止が付くケースもあります。

この場合は基本的に初公判までの期間が接見禁止期間となります。

起訴されてから初公判までは概ね2週間~1ヶ月程度ですが、難事件の場合にはこれがもっと長くなることもあります。

その間接見禁止がついていれば弁護人以外と会えないという状況がかなり長期化することになります。

また、めったにありませんが起訴勾留が初公判以降も続くというケースもあるようです。

接見禁止になってしまった場合の対処法や、長期化させないための対処法などは下記で解説しますのでぜひ参考にしてください。

接見禁止への対抗措置

接見禁止への対抗措置

接見禁止処分への対抗措置には3つあります。

  1. 接見禁止に対する準抗告・抗告
  2. 接見禁止に対する解除申立・一部解除申立
  3. 勾留理由開示請求

接見禁止の解除方法の違いや効果については関連記事にて詳しく解説していますので、ご覧ください。

接見禁止で弁護士に依頼した場合のメリット

接見禁止で弁護士に依頼した場合のメリット

弁護士に依頼することで、前述した接見禁止に対する不服申立を行ってくれる以外にも、接見禁止で制限されている手紙・写真の差し入れができる、接見に制限がないなどのメリットがあります。

弁護士に依頼した場合のメリットから費用の相場、そして弁護士に依頼しなかった場合どうなるのか、などについては下記の関連記事で解説しています。

まとめ

接見禁止期間が長引けば、精神的な疲弊に繋がります。勾留されてしまっているからこそ、ご家族・恋人・ご友人のサポートは不可欠です。

ご家族・恋人・ご友人の存在を感じることで、強く励まされ、社会復帰に対しても意欲的になれるかもしれません。

早期解決を望むのであれば弁護士に相談することをおすすめいたします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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