贈与に関する質問

刑事事件
その他

仕事で必要な物品をお借りして作業をしておりました。
その後、仕事自体が終了し、相手方から貸した物品は返却しなくて良いとの文章をメールを頂きましたが。←このメールは残してあります。
最近になって物品を返却せよ、返却されない場合は横領で訴えると言われました。
この物品は返却しなければいけませんか?

相談者(ID:8624)さん

2019年08月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>仕事自体が終了し、相手方から貸した物品は返却しなくて良いとの文章をメールを頂きましたが。←こ...

>仕事自体が終了し、相手方から貸した物品は返却しなくて良いとの文章をメールを頂きましたが。←このメールは残してあります。
とのことですから、後で相手の気が変わって「返却せよ」と言われることはあったにせよ、返却しない場合には横領で訴えられるなどという筋合いはありません。返さなくてよいと言われたことで、安心してしまってその物品がどこにあるかわからなくなってしまったり、廃棄してしまったり、人に譲ってしまったりなどしてしまったかもしれません。
しかし、相手の気まぐれに振り回されるのが迷惑であるのも事実ですけれど、もし今もその借りている物品を返せる状態であるならば、お返しした方が無難だと思います。
もし返せない状態なら返さなくても文句は言われないと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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