示談書違反

刑事事件
刑事事件の示談

2年前に交際相手のの彼から暴力を受け、彼は逮捕となりました。
示談書として、貸していた金銭の返済、購入した車代を彼が支払うという内容でした。
1週間程前より、彼は自宅に荷物を置いたまま帰って来なくなりました。
恐らく女性宅に入り浸りしていると思います。

自宅に帰らない場合、逃げたと判断し、警察に被害届を出す事は出来るのでしょうか?

相談者(ID:5675)さん

2019年06月07日

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