飲み会の席での傷害

刑事事件
刑事事件の示談

大人数でのスノーボード旅行の夜、飲み会の席で友達の女の子に対して怪我をさせてしまいました。
経緯としては、複数人からアルコールを飲むように強要されるのを逃れるように部屋から部屋へ、押入れの中で寝ようとするほどまで逃げるような追いかけっこをしていました(飲み会の席でのふざけ半分のため俗に言うアルハラとまではいかないと思っています)。
ただ、その時の私の記憶は無く、人伝に聞いたほど、酩酊していました。

押入れの中で眠りについた後に、起こそうとされていたようなのですが、起きなかったようで、押入れから引っ張り出され、顔や足にラクガキをされていたようです。
その際に目覚めて、近くの人達3,4名に対して順番にヘッドロックをかけていたようで、その中にいた女の子が喉を痛めてしまいました。(飲ましてくる人たちの中にはその子もいたのを記憶していますが、落書きをしていたかは不明です)
止めにかかった1人の男の子に諭されているところから、所々記憶が残っています。

その後眠りについたのですが、夜中に「警察が来ているから話できるか?」と友人から起こされて、夜中になってもその子が痛みが引かないことから、本人が救急車を呼び病院へ向かったことを聞きました。警察は呼んだわけではなく、救急車を呼んだ手前、事情を聞かないといけない義務だからと警察官から聞かされました。

病院から帰ってきた彼女は「全然怒っていないし、事件にするつもりはないけど、治療費は請求させてね」といい、救急には耳鼻咽喉科がなく診察がままならなかったと、次の日の朝一人で都内の病院に向かいました。
喉の内側が出血しており、腫れていたことで喉を痛めていたという診察結果がくだり、痛み止めを飲んで安静にしていることが治療になったと連絡をもらい、良くはないけど、良かった!安静にして下さい。ごめんなさいと返信しました。
1週間がすぎ、彼女から「この間心配の連絡もお見舞いもないなんて反省していない。友達だから刑事事件にはしたくないけど、されたくなかったら30万円を示談金として支払うように」と連絡が来ました。
1週間後の怪我の経過としては、痛みが引き、本来の声になったが、大声や歌は歌える状態ではないとのことです。通院ではなく、安静にすることが治療のようです。

彼女の職業は弁護士で、この手の障害事件は30〜100万は下らないよ!と言っているのですが、話をそのまま飲んで示談とした方が良いのでしょうか。
すみません長文ですがよろしくお願いします。

相談者(ID:16588)さん

2020年03月10日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。 全くの第三者に対して傷害事件を犯したとすれば,慰謝料等として30万円程度...

はじめまして。

全くの第三者に対して傷害事件を犯したとすれば,慰謝料等として30万円程度を支払うということは十分ありうる話です。
しかし,被害者の女性の怪我の程度やあなたが傷害行為に至った経緯からすると,30万円という金額もやや高額な気がします。
もっとも,身体犯(傷害罪など体を傷つける犯罪)については,示談金,慰謝料は,被害者の言いなりにならざるを得ない部分があるため,あなたが本件を平穏に解決し,彼女との交友関係を今後も続けていきたいのであれば,30万円程度を支払って終わりにするというのもアリだと思います。
納得できないのであれば,戦うことになりますが,被害届を出されるのはあまり望ましい事態ではないでしょう(被害届に対して警察がどう処理するかは分かりませんが)。

余談ではありますが,そもそも,
すでに酩酊しており,かつ,飲酒が嫌で逃げている人を追いかけ回して,押し入れで寝ているあなたを引きずり出して落書きする,などという行為は,問題があると思います。
学生の飲み会にしても,若干やりすぎでしょう。昔の大学生なら許されていた範囲でも,今はそういう時代ではありません。
ましてや,参加者は30代でしょうから,悪ふざけが過ぎています。

その被害者の女性も,あなたを追いかけ回していた一人ということですね。
そうだとすると,よもやあなたからヘッドロックを食らうとは思わなかったにしても,その女性にも,傷害を自ら招いた部分があるようにも思われます。女性は,弁護士だということですが,その後の対応や請求を含めて,少しいかがなものかと思います。

解決方法はあなたのお考え次第だと思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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ご相談者様が女性にヘッドロックをかけてけがをさせてしまったのであれば、刑事事件にもなり得ますし...

ご相談者様が女性にヘッドロックをかけてけがをさせてしまったのであれば、刑事事件にもなり得ますし、損害賠償義務も負います。
被害者が弁護士であれば、告訴や法的手続きを取ることも簡単でしょう。
そういう中で、30万円が相当なのかですが、慰謝料としては相場の範囲内であると思います。
ご相談者様のお立場や収入、資産にもよるのでしょうが、それで穏便に済ませられるのであれば、
示談するのも一つの方法だと思います。
なお、私の経験ですが、男性が女性を物で殴打して、流血したという事件で裁判になり、30万円を支払う和解をしました。
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相談日:2020年01月07日
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