過失傷害罪に問われる行為でしょうか?
先日、とあるインターネットカフェを利用しました。
店の前に「refresh」という銘柄の衣類用抗菌消臭剤があり、誰でも無料使用OKとの事だったので、それを上着に何回かスプレーしてから入店しました。
フロントで受付を済ませた後、スプレーした上着の乾き具合を指で確認したら、まだ液がかなり染み込んで湿った状態だったので、指に付着した液を拭き取ろうと思い、「ご自由にお取り下さい」と書かれた、ポリエチレンで密封された紙おしぼりをいくつか手に取りました。
しかし数分経過してふとある不安が頭をよぎりました。
紙おしぼりをいくつか手に取る中で、多過ぎだと思い、2~3枚はケースに戻したのですが、問題は消臭スプレーの液が付着した指でその戻した紙おしぼりのポリエチレン包装をつかんでいたことです。
仮の話ですが、例えば後から来店したお客さんがスナック菓子を購入して食べるといった場合、手が汚れるからとの理由で紙おしぼりを手に取って持ってゆくと思いますが、当然、紙おしぼりの包装に消臭スプレーの液が付いていることは知らない為、包装をつかんだ手指、すなわち消臭スプレー液が付着した手指(素手)でスナックをつまんで食べることになります。
つまり、消臭スプレー液が付いたスナック(食品)が体内に入り込むこととなり、それによってそのお客さんに吐き気や下痢などの生理的機能の悪化をもたらした場合、私は過失傷害罪に問われるのでしょうか?
もし、そうなった場合は、警察の捜査や私への事情聴取が行われることはやむを得ず、でしょうか?
このような事で大きな問題に発展しないことを祈るばかりですが、どなたかお分かりになる方、ご回答お待ちしております。
相談者(ID:1948)さん
弁護士の回答一覧
はじめまして。弁護士の小堀と申します。 確かに, >消臭スプレー液が付いたスナック...
確かに,
>消臭スプレー液が付いたスナック(食品)が体内に入り込むこととなり、それによってそのお客さんに吐き気や下痢などの生理的機能の悪化をもたらした場合
他人に傷害結果が生じたことにはなります。
なので,消臭スプレー液が手に付いた状態でおしぼりを触り,そのおしぼりを戻したことについて注意義務違反が認められれば,
過失も認められて過失致傷罪成立となりそうではあります。
ただ,
①そもそも想定されているような経緯により傷害結果が生じるとは考えにくい(そのような経緯で傷害結果が生じてしまうのであれば,そもそも消臭スプレーの毒性が強すぎるのではないでしょうか)
②①も考慮の上で考えると,ご想定のような経緯で他人に傷害結果が生じることまで想定して行動する注意義務が課されているか疑問
といったことからして,
ご質問のような心配をする必要はないと思われます。弁護士回答の続きを読む
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