刑事告訴とは|刑事告訴されやすい事件と刑事告訴された場合の対処法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
刑事告訴とは|刑事告訴されやすい事件と刑事告訴された場合の対処法

刑事告訴とは、被害者などが加害者への処罰を検察官や警察官などに要求することを言います。刑事告訴はどの事件でも可能ですが、必ずしも受理されるわけではありません。反対に刑事告訴がないと起訴ができない犯罪もあります。

刑事告訴は被害者が加害者を処罰してほしいという思いから行われるものです。そのような感情をもつ被害者と加害者本人が示談交渉を行うのは難しいでしょうし、刑事告訴が受理された場合は起訴される可能性もあるため、早期に弁護士に相談してみることをおすすめします。

この記事では、どんな犯罪で刑事告訴がされやすいのか、刑事告訴がないと起訴できない犯罪とはどんな犯罪なのか、刑事告訴された場合はどうなるのか等を詳しく説明します。

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刑事告訴とは

刑事告訴とは、被害者やその他告訴権を持つものが検察官や警察官などに犯罪があったということを申告し、加害者に対して処罰を求めることです。刑事訴訟法230条で定められています。

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

引用元:刑事訴訟法第230条

刑事告訴することができる人を告訴権者といい、告訴権者となることができるのは法律で定められた一定の人物です。

刑事告訴は警察などの捜査機関に口頭または告訴状を提出して行います。捜査機関が告訴を受理すると捜査する義務が発生します。警察は被疑者を逮捕した場合、逮捕後48時間以内に検察へ書類や証拠を送致(書類送検)し、その後、検察が送致された証拠などを踏まえて起訴・不起訴を判断します。

刑事告発との違い

刑事告訴と似たものに「刑事告発」があります。刑事告発は刑事告訴とは違い、被害者などの告訴権者に限らず、誰でも警察や検察などに犯罪があったことを申告できるもので、刑事訴訟法239条に定められています。

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる

引用元:刑事訴訟法第239条

また、刑事告訴と刑事告発は行使権者が異なるほかに、親告罪の公訴提起要件かどうかが異なります。

被害届との違い

被害届は警察に犯罪被害があった事を申告することを言い、刑事告訴との違いは下記のような点にあります。

・捜査機関に捜査義務が生じない

捜査義務の生じない被害届は比較的に受理してもらいやすいですが、刑事告訴については警察や検察が受理しないことも多いため、まず、被害届を出し、捜査が行われないようであるなら刑事告訴をするといった形になることが多いようです。

第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

引用元:犯罪捜査規範第61条

親告罪は刑事告訴がないと起訴できない

いくつかの犯罪には被害者などの告訴権者によって刑事告訴されないと起訴できないものがあり、それを親告罪といいます。刑事告訴の代わりに、刑事告発や被害届によって親告罪を成立させることはできません。

親告罪とされているものには、侮辱罪名誉毀損罪などがあります。

親告罪には公訴期間があり、刑事訴訟法第235条で「犯人を知った時から6か月経過してしまうと、告訴することができない」と定められています。

第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

引用元:刑事訴訟法第235条

刑事告訴ができる人物 

刑事告訴できる人物は基本的には被害者本人ですが、告訴する事件の状況などによって変わってきます。

被害者が生存している場合

被害者が生存している場合には、被害者本人またはその法定代理人が告訴権者となります。被害者本人は直接に被害を受けた人に限られ、法定代理人は被害を受けた人の親権者後見人のことになります。

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる

引用元:刑事訴訟法

被害者が死亡している場合

被害者が死亡している場合には、被害者の配偶者か、親や子の直系親族または兄弟姉妹は告訴することができます。ただし被害者が告訴しないことを明らかにしていた場合は告訴することはできません。

第二百三十一条二項 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

引用元:刑事訴訟法

被害者の法定代理人が被疑者または被疑者の親族の場合

被害者の法定代理人が被疑者または被疑者の親族の場合、つまり、子供が被害者でその親が加害者であるようなときには被害者の親族が告訴することができます。

第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

引用元:刑事訴訟法第232条

名誉棄損罪の場合

名誉棄損罪の場合、死者の名誉を毀損したときや名誉毀損された者が告訴せずに死亡したときには、被害者の親族または子孫は告訴をすることができます。しかし、被害者が告訴しないことを明らかにしていた場合は告訴することができません。

第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。

2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

引用元:刑事訴訟法第233条

親告罪で告訴できる人物がいない場合

親告罪で告訴できる人物がいない場合は検察官が利害関係人の申立で告訴する人の指定をすることができるとしています。親告罪では告訴権者による告訴がないと検察は起訴することができないため、不当に罰則を逃れることのできなよう設けられています。

第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

引用元:刑事訴訟法第234条

刑事告訴する方法

刑事告訴は口頭または書面で行うことができます。告訴・告発は検察や警察などの捜査機関は受理する義務があるとされていますが、告訴・告発は捜査機関に捜査する義務を発生させるため、実際はなかなか受理してもらえないようです。

また、警察が既に事件として立件している場合は可能ですが、実務的には口頭での告訴はほとんど意味がなく、告訴は書面で行う必要があります。

刑事告訴すること自体にお金はかかりませんが、弁護士に依頼するなどの場合には費用が必要になります。行政書士に依頼する場合は弁護士に依頼する場合に比べ、手頃な価格ですが書類作成のみの対応となっています。自身の状況に応じてどちらを利用するか検討が必要になるでしょう。

告訴状の作成

現実に刑事告訴を捜査機関に受理してもらうためにはそれなりの証拠・説得力が必要になります。上記の通り口頭の告訴はほとんど無意味であるため、告訴は書面(告訴状)を提出しなければならない上に、受理してもらうのは簡単なことではありません。

また、単に告訴状を提出しただけでは十分ではなく、通常は犯罪事実が発生したことを窺わせる証拠資料を添付します。豊富な資料があれば警察も立件しやすいでしょうし、反対にほとんど資料がなければ警察が動く可能性は低いでしょう。

告訴状は自ら作成することもできますが、手続きや書類の多さを考えると非常に困難です。行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

告訴状を提出

作成した告訴状を捜査機関に提出しても必ず受け取ってもらえるわけではありません。被害届を出してない場合は、まずは被害届を出すよう言われるかもしれません。何度も告訴状を提出することに可能性も覚悟しておくほうがよいでしょう。

告訴状を受け取ってもらったとしても、受理されたというわけではなく、一旦預かっておくという場合もあるようなので、根気強く待つ必要もあります。

場合によっては刑事告訴以外の手段も考えられますので、警察や弁護士と相談しながら決めるとよいでしょう。

刑事告訴は取り下げが可能

刑事告訴は起訴される前であれば、いつでも取り下げることが可能です。親告罪であれば告訴の取り下げがあった時点で捜査が打ち切られることになります。

親告罪ではない犯罪の場合、告訴の取り下げは刑事手続きの進行に影響はしませんが、被害者などとの間で示談などが成立し、告訴が取り下げられたことは被疑者・被告人に有利な事情として考慮されます。

そのため、検察や裁判官が示談成立・告訴取下げの事実を重く見て、不起訴処分や刑の減軽に傾く可能性は十分にあるといえるでしょう。

刑事告訴されやすい犯罪

ここでは警察や検察への刑事告訴が多い罪をご紹介します。親告罪であるものは告訴がないと起訴ができないので、告訴件数が多くなっているようです。

罪名 検察官への告訴 検察官への告発 警察官への告訴 警察官への告発
詐欺罪 176 83 647 109
名誉毀損(侮辱罪含む) 105 2 360 3
横領罪 69 47 353 40
傷害罪 255 16 319 7
強制わいせつ罪 4 1 526  

引用元:検察統計 2016年 罪名別 既済となった被疑事件の捜査の端緒別人員

詐欺罪

詐欺罪は人をだまして金銭などの財物を手に入れた場合に該当する罪です。

具体例をあげると、アダルトサイトなどでよく見られるワンクリック詐欺や、オークションサイトで代金だけ振り込ませて商品の発送をしない、または偽物を発送するオークション詐欺、振り込め詐欺、無銭飲食・無賃乗車などがあたります。

詐欺罪の法定刑は「懲役10年以下」です。

(詐欺罪)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

引用元:刑法246条

名誉毀損罪・侮辱罪

名誉毀損罪は不特定または多数の人にわかるような状態で、具体的な事実を示して人の名誉を毀損した場合に罰せられます。

例としては、「○○さんは△△さんと不倫している」、「○○さんは過去に人を殺したことがある」など具体性のある事実を近所や会社で言いふらしたりして他人の名誉を毀損したなどの状況が考えられます。

法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

侮辱罪は不特定または多数の人にわかるような状態で、具体的な事実の提示せずに人を侮辱した場合に罰せられます。名誉毀損との違いは具体的な事実を示しているかどうかであり、一例としては「馬鹿」などの言葉を使って人を侮辱した場合などが当てはまります。

法定刑は「拘留または科料」です。

どちらも親告罪なので刑事告訴があって、はじめて公訴提起することができます

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)

第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

引用元:刑法

横領罪

横領罪は「単純横領」「業務上横領」「遺失物等横領」の3種類があります。

具体例として「借りていた車を返さずに売った場合」は単純横領、「仕事で預かっているものを売った、お金を使った」場合は業務上横領、「スーパーやコンビニでお釣りをもらい、帰宅後にお釣りの金額が多いのに気づいたときに自分のものとした」場合などは遺失物等横領とされています。

法定刑は単純横領が「5年以下の懲役」、業務上横領は「10年以下の懲役」、遺失物等横領は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」です。

(横領)

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:刑法

傷害罪

傷害罪はその罪名のとおり人を傷つけた場合に問われる罪です。暴行罪との線引きは暴行してケガがあれば傷害罪、なければ暴行罪となります。どの程度のケガであれば傷害罪となるかの明確な基準はなく事例ごとに異なります。

法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

(傷害罪)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

引用元:刑法204条

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は男女問わず、相手が抵抗出来ない状態で無理やり体を触ったり、キスをしたりするなどのわいせつな行為をすると成立します。相手が13歳未満であれば、抵抗できた状態であったとしても(たとえ同意があっても。)罪に問われます。

強制わいせつ罪は平成29年7月に改正刑法が施行され親告罪ではなくなったため、今後は被害者が刑事告訴を取り下げても起訴される可能性があるでしょう。

法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用元:刑法176条

刑事告訴されてからの流れ

刑事告訴されてからの流れ

刑事事件ではどの事件でも上の図のような流れで進んでいきますが、親告罪の事件だけは少しだけ異なり、検察が起訴する前までに刑事告訴が取り下げられると、不起訴となり捜査は終了します。

親告罪では、刑事告訴が取り下げられた場合はそれ以降の捜査を続ける理由がなくなってしまうためです。

刑事告訴されたときに弁護士に依頼するメリット

刑事告訴されたときに弁護士に依頼したほうが良い理由としては以下のような理由が考えられます。

  1. 示談交渉ができる
  2. 早期釈放される可能性がある
  3. 刑の減軽がされる可能性がある
  4. 無実を証明する手助けをしてくれる
  5. 虚偽告訴であると訴える、損害賠償請求をする

その中でも刑事告訴事件では「示談交渉ができる」「虚偽告訴であると訴える、損害賠償請求をする」が大きなメリットになるでしょう。

先ほども説明しましたが、親告罪で刑事告訴が取り下げられると不起訴となります。示談交渉が成立すれば刑事告訴が取り下げられる可能性が高いです。

また、あからさまに虚偽の内容で告訴された場合には、こちらから虚偽告訴罪で訴えたり、民事訴訟を起こして損害賠償請求したりすることもできます。ご自身があてはまりそうだと思った際には弁護士に可能かどうか相談してみるのがよいでしょう。

刑事告訴されたときにかかる費用

刑事告訴をされたことだけではお金はかかりませんが、そこから弁護士に依頼する・被害者と示談交渉を行う場合にはお金がかかります。

弁護士費用

弁護士費用の相場はおおよそ70万円~100万円です。あくまで相場なので弁護士事務所によっては相場より安かったり高かったりします。

また、刑事告訴された罪によっては国選弁護人を利用できる可能性があります。資力が50万円未満であれば利用できる可能性がありますが、国選弁護人にはメリット・デメリットがありますのでよく考えてから利用することをおすすめします。

示談金

示談金は告訴された罪・被害者の処罰感情・加害者側の資力状況などによって変わってくるので、一概にはいえません。10万円~100万円の間で収まることもあれば、100万円を超えることもありえます。

高額な示談金を払えば罰則が免除されるなどと考えてはいけません。示談金はお金で解決するために支払うのではなく、被害者に対して罪を犯したことへの反省を示すものであります。

そうした気持ちがなければ、示談金を支払ったのに告訴を取り下げてもらえなかった、不起訴処分や刑の減軽がされないということで新たなトラブルとなる可能性もあるので気を付けましょう。

まとめ

刑事告訴がどういうものかお分かりいただけましたか。

刑事告訴を被害者が行うということは加害者に対して「罰せられてほしい」という強い気持ちがあるということです。そうした感情を持つ被害者と加害者本人が示談交渉を行うのは難しいでしょうし、刑事告訴が受理された場合は捜査がはじまり、起訴されることも十分にあり得ます。

自分の手に負えないときには弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

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