時効中断するには加害者へ連絡してから内容証明郵便を速達郵送するだけで大丈夫ですか?

刑事事件

平成27年8月28日の傷害事件の治療費用等の請求について質問です。

あと7日間で時効になるとの事ですが、加害者へ内容証明郵便を速達で送るだけで時効を中断させられますか?

又は加害者へメールを送信して治療費用を請求して、支払う意思を返信してもらう、又は一部だけでも入金してもらう事で時効中断は可能ですか?


明日までには東京地検より加害者の連絡先を電話で教えてもらえる事になっています。

警察署へ被害届けは受理されていますが、
刑事事件としては不起訴処分になっています。

よろしくお願いします。

相談者(ID:2339)さん

2018年08月20日

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ベストアンサーに選ばれた回答
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

時効を中断するためには、内容証明郵便で通知(催告)を送って半年以内に訴訟を提起する必要があります。

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池田 康太郎
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