送検後の警察による事情聴取

刑事事件
痴漢・わいせつ

 警察に逮捕されたら48時間以内に検察に送られます。送検後も警察は独自に捜査(?)できるのでしょうか。12月27日に逮捕され、翌28日に送検されたのちの翌1月10日に警察で参考人の供述調書が作成され、その調書が判決の証拠として計上されています。これは問題ないのでしょうか。
 尚、その調書の内容はでたらめなものです。

相談者(ID:)さん

2016年07月28日

弁護士の回答一覧

大山 滋郎
弁護士(弁護士法人横浜パートナー法律事務所)

検察庁に事件が送られたとしても、第一次的な捜査機関が警察であることには代わりがありません。その...

検察庁に事件が送られたとしても、第一次的な捜査機関が警察であることには代わりがありません。そのため、警察において参考人の供述調書が作成されることはよくあります。

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大山 滋郎
弁護士(弁護士法人横浜パートナー法律事務所)
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