窃盗事件による刑罰について。

刑事事件
窃盗罪

主人の窃盗事件について質問させてください。
2年程前にパチンコ店で置き引きしました。後日警察に自ら連絡し逮捕勾留などはなく被害者と示談を成立させ、検察では起訴猶予になりました。

今年5月にパチンコ店で置き引きをしました。当日中に警察へ連絡し返却し微罪処分となりました。

その後警察から連絡がきて、2月にコンビニで1080円の商品を万引きしたという事で呼び出され検察へ近々いきます。
逮捕勾留はされておりませんが、5月の微罪処分の事件も合わせて検察へ送ると言われております。
コンビニへの被害弁済、謝罪は済ませております。
刑罰としてはやはり起訴され罰金刑となりますでしょうか?
謝罪と、被害弁済を済ませていますので20万程度を予想しております。
30万はおそらくないだろうと。
資力が乏しく最悪は労役を覚悟しております。幼い子供が3人おり、正規雇用で現在働いております。
大変反省しております。
今回起訴猶予になる可能性はないでしょうか?
私も妻の立場として同罪だと認識しております。今後は改めて夫婦で向き合い再発防止に努めたいと、検察官へ上申書を提出いたします。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:20635)さん

2021年10月05日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

罰金刑が処せられる可能性は相当程度高いと思われます。 しかし,真の問題は,今回の処分その...

罰金刑が処せられる可能性は相当程度高いと思われます。

しかし,真の問題は,今回の処分そのものより,今後の夫の再犯可能性だと思います。
資力的に罰金が支払えないようですが,その点,夫はどのように考えているのでしょうか。
今回,罰金刑となろうが,運よく起訴猶予となろうが,次に罪を犯せば,罰金または通常起訴の上で執行猶予となる可能性が高いです。
「大変反省しております。」とおっしゃいますが,2年前の置き引き,今年2月の万引き,5月の置き引きをしていることから,余罪もあるのではないかと疑われます。
前回の起訴猶予や微罪処分では「反省」しなかったのか,では,何故,今回は「大変反省」したのかについて,説明は可能ですか。
何より,再犯防止に向けた対策はどのように考えているか,が重要だと思います。

ストレスか何かが原因で窃盗行為に依存しているのだとすれば,きちんと向き合い,治療などをしなければ同じことの繰り返しになるのではないでしょうか。
目先の処分だけにこだわるのは無意味でしょう。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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