窃盗の被害金の返還請求可能なのか?

刑事事件
窃盗罪

函館市の十字街方面の生協で昨年2月から3月に採用され、アルバイトをしてたのですが、当時一緒の勤務時間帯だったパートの男性に現金を財布から抜かれました。昨年の10月辺りから少しずつ現金を抜かれる被害がありました。その時は1~2千円だったので気に留めなかったのですが、次第に一万円以上になったりしました。
警察に盗難届をだし、店長に大事にしたくないと言われ、被害届提出は控えました。
今年の1月に窃盗犯と一緒に勤務はできないので退職をしました。
この窃盗犯と思われる人に盗んだ金額2~3万円の返還請求可能でしょうか?

2年前ですが実の親(祖母)に私名義の口座から奨学金・アルバイトの給与120万円位おろされました。
私は同意してなく、おそらく祖母がかってに私の名前で印鑑で下ろしたのだと思います。
銀行にも相談し警察にも相談し、私名義のものは全て凍結し新しく再発行し情報を新しいものに写しました。
見に覚えのない引き落としがあったので、銀行に相談に行ったときに発覚しました。
これは私に祖母に対し 口座に入っていた金額の返還請求することは可能でしょうか?

相談者(ID:3195)さん

2019年02月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

アルバイト先のパートの男性に財布からお金を度々盗まれたという案件も、母親なのか祖母なのかは分か...

アルバイト先のパートの男性に財布からお金を度々盗まれたという案件も、母親なのか祖母なのかは分かりませんが、あなた名義の口座から無断でお金を払い戻しされてしまった件についても、いずれも返還請求はできます。

ただ、アルバイト先のパートの男性に財布からお金を抜き取られた件については、正確に、いつ、いくら抜き取られたのかおわかりでしょうか?
相手が素直に認めてくれればよいのですが、もしそのようなことはしていないと否定されたり、そんなに多くの金額ではなかったはずだなどと主張されたときには、正確に何時いくら抜き取られたのかを特定して主張立証しなければならなくなりますので(メモを残しておられればよいのですが・・)、被害金額の割には苦労させられる可能性があります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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