刑事告訴はできますか?

刑事事件
その他

私の弟夫婦は一年ほど前のこと、認知症になった母親が入院している間に母親の銀行預金をカードで一度に20万円、70回余りに亘って総額約1400万円余りを引き出してしまいました。その後昨年九月に母親は亡くなり、私が今年の一月に母親の預金口座を調べたところ、これが発覚しました。刑事事件として告訴したいと思いますがどうでしょうか?尚遺言等はありません。

相談者(ID:6860)さん

2021年06月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。ご質問ありがとうございます。 1,刑事責任について まず,刑事事件で...

お世話になります。ご質問ありがとうございます。

1,刑事責任について
まず,刑事事件で告訴できるかですが,そもそも亡きお母様ご本人から何か委託があったのか(認知症なので委託がある可能性は高くないですが),あったとしたらどのような委託か,そのお金は今どうなっているのかが問題になります。

例えば,可能性は低いですが,お母様に言われて出金し,それをそのまま金庫で保管しているケースであれば,基本的に罪に問えることはなさそうです。

そうではなくて,亡きお母様が認知症であるのをいいことに,弟様が無断で引き出して領得したというケースも考えられます。その場合。弟様の亡きお母様に対する窃盗罪については,親族相盗例というのがあり,直系血族や同居の親族間の窃盗罪については刑が免除されます(刑法244条1項)。銀行に対する窃盗罪というのは考えられなくもないですが,その場合は銀行が告訴権者になります。 

事実関係によっては,ご相談者様が告訴できる可能性もないではないのですが,そこは弁護士が詳しくお話を伺った上でご案内させていただきたいところです。

2,民事責任について
ところで,告訴をできたとしてもそれでお金が返ってくるわけではありません。告訴したところで,警察が逮捕したり,検察が起訴したりする可能性は低いですし,万一起訴されたとしても,弟様やその奥様が有罪判決を受けるだけです。

ご相談者の思いからすれば,①不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をやった上で,②遺産分割調停をやって,弟様が使い込んだ(?)はずの金額も含めた金額での相続を目指していただくのがよいのではないかと思います。

それをやるには,(1)弟様が出金したことが証明できるか,(2)弟様がお母様のために使ったということはないかが問題になります。

手続を進めていくためには,具体的な事実関係(銀行の履歴等)が必要になってきます。

そのため,早めに弁護士に直接ご相談いただければと思います。

以上ご参考になれば幸いです。
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松村 英樹
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伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

出金した金銭(約1400万円)の使途が問題ですね。 そうではないかもしれませんが,仮に,預か...

出金した金銭(約1400万円)の使途が問題ですね。
そうではないかもしれませんが,仮に,預かっているだけでそのお金は別の口座に残っている,ということだとすると刑事告訴はできないでしょう。
預かっているだけなのか,お母様のために使ったのか,自分達のために使ってしまったのか。弟様夫婦はどのように述べておられるのでしょうか。

まずは警察に相談しても良いとは思いますが,刑事告訴としてもお金が返ってくるとは限らないこと,金額が多額であることから,弁護士に相談することをお勧めします。
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