貸したものを返してくれない人について

刑事事件
窃盗罪

高価なアクセサリーを2つ貸したのですが、返して欲しいと告げると無くしたといわれました。1ヶ月以上またされて、その間何度かあったか聞くとまだない、絶対あるからとかいわれ引き伸ばされてます。また、貸す際に高価なものということも伝えてありますし、大切なものとも伝えてあります。貸した私も悪いかもしれませんが管理不足では無いかと思えます。また、その人についてあとから調べたら手癖の悪い人ってことをしりました。
ずっと待ってるし、もしも見つからないならまた買うのでお金で返して欲しいと伝えても、無理の一点張りで、更に逆ギレまでされて大変困っています。

横領罪や詐欺罪、窃盗罪で訴えること可能でしょうか。

相談者(ID:20017)さん

2021年05月12日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

高価なアクセサリーを相手に渡した事情や相手がその際にどのようなことを述べていたかにもよりますが...

高価なアクセサリーを相手に渡した事情や相手がその際にどのようなことを述べていたかにもよりますが,犯罪の成立を主張したいのであれば,横領が一番近いのかなと思います。

「訴えることは可能か」ということですが,被害届の提出又は告訴をするとして,
⑴あなたが対象となる高価なアクセサリーを所有している事実
⑵あなたが相手に対してその高価なアクセサリーを交付した事実
⑶相手があなたの返還請求に応じない事実,の証拠が必要になるように思います。

⑵,⑶は,たとえばLINEのやり取りなどが証拠になるかもしれませんが,⑴はどうでしょうか。これもLINEなど何か証拠があればよいですが。
ご検討ください。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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対応地域静岡県

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