夫婦の共有財産?で窃盗罪?

刑事事件
窃盗罪

モラハラ夫と意見の食い違いから、夫が留守の時に家を出ました。行く当てもなく宿を取りましたが、手持ちのお金が無く普段家計費とし持ち歩いている夫名義の通帳からお金を引き出して使いました。夫と、夫の家族は窃盗罪だと主張しています。夫婦間でこのような場合でも、窃盗の罪になるのでしょうか?

相談者(ID:18970)さん

2020年09月16日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もともと家計費として使うための通帳なのですし、宿泊費のために支出したわけですから(夫婦げんかの...

もともと家計費として使うための通帳なのですし、宿泊費のために支出したわけですから(夫婦げんかのために家に戻れないときの交通費や宿泊費も広い意味で家計で支出してもおかしくはない、日常生活に必要な費用として考えられると思います。)、何の問題もありません。
刑法上の観点からは、窃盗罪というよりはむしろ横領罪が問題になるのかも知れませんが、いずれにせよご夫婦の間でのことであれば、親族相盗例の対象になり、犯罪とはなりません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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