知人に私物を貸したが返ってきません。これは横領罪になりますか

刑事事件
その他

知人に私の私物を2週間だけ貸してほしいと言われました。別に私はその私物をすぐに使うわけではないので2週間だけと言う条件で貸しました。2週間立つ前に必ず持ってきてねって連絡して向こうも了承してくれてました。当日持ってくるの忘れたから今度持ってくると言ってくれたのにいつまで経っても持ってきてくれません。過去にもゲームやジュースなどでお金を貸していて合計で5000円以上は貸しているのですがそれも返す返すと言って返してもらえる気がしない全くありません。ネットで調べたら借りたものを返さないのは横領罪や詐欺罪など記載されていたので気になって連絡してみました。もし返答して頂ければ嬉しいです。よろしくお願いします。

相談者(ID:18300)さん

2020年06月28日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

最初に貸して欲しいと頼むときに、最初から返すつもりがないのに、返すふりをして物を取得したら、理...

最初に貸して欲しいと頼むときに、最初から返すつもりがないのに、返すふりをして物を取得したら、理論的には詐欺罪に該当します。
他方、最初は返そうと思っていて、あとで返せなくなった場合、これは刑法上の犯罪ではなく、民事上の責任を負うだけになります。
最初からだますつもりだということが証拠上明らかであればよいのですが、今回の件はそうではないと思います。
特に知人間の貸し借りですので、知人が詐欺の故意を否定すれば、犯罪であると認定するのは難しいように思います。
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過去掲載の弁護士

借りた時点で返すつもりがないのに借りたのであれば詐欺罪、最初は借りたつもりだったがそのまま自分...

借りた時点で返すつもりがないのに借りたのであれば詐欺罪、最初は借りたつもりだったがそのまま自分のものにしようとする場合は横領罪が成立する可能性はあるとは思います。
ただ、その物がこちらのものだったと証明するの難しいなどの問題があり、知人でもあるならまずは警察沙汰ではなく、期限を定めて貸したものを返すように強く請求し、それでも返さないなら次の手段、という対応がいいのではと思います。
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