留置所にいる旦那の執行猶予がつくかどうかについて
初めまして。
今年21歳の旦那が5月28日に留置所に入りました
建造物侵入と窃盗未遂です
旦那含め3人で色んな建築現場の建物から
物品を盗んだと言う内容なのですが
旦那は「夜勤で荷揚げ屋」の仕事を手伝って欲しいと頼まれて運んでいたという事らしいです。
手伝いをしてお給料を手渡しで貰っていました(全部で3万ほど)
他の2人は盗んだものを売りさばいていたそうです。全部合わせて6件行っていたそうですが
捜査や確認が取れているのは3件だけです。
今日が勾留満期でした
私も子供が2人おり、まだ19歳なので生活面でも色々不安もあり
保釈金も用意して保釈の申請もするつもりですが
保釈も許可が降りるのか分からないし
この場合執行猶予はつくのでしょうか…
旦那は今回が初犯です
相談者(ID:18197)さん
弁護士の回答一覧
まず執行猶予が付くと思います。 しかし実際にどのような戦略で裁判に臨むかは別ですが、 ...
しかし実際にどのような戦略で裁判に臨むかは別ですが、
>旦那は「夜勤で荷揚げ屋」の仕事を手伝って欲しいと頼まれて運んでいたという事らしいです。
というのがあなたに余計な心配をかけないための嘘などでなく、本当のことなのでしたら、窃盗の共犯であるともいえず、無罪の主張をすることも考えられます。
ご主人の弁護人とよくご検討になって下さい。弁護士回答の続きを読む
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被害額にもよりますが、被害額がそこまで大きくなく、今回が初犯であれば執行猶予がつく可能性がそれ...
ご主人が本当に窃盗をする認識がなければ罪自体を争うことになりますが、もし窃盗に関与しているという認識があったのであれば、被害者の方と示談や被害弁償ができればほぼ確実に執行猶予か、不起訴で止めることも可能になると思います。弁護士回答の続きを読む
「今日が勾留満期でした」ということは,他の件で再逮捕されたか,起訴された,ということですね。 ...
あなたの夫の主張(荷揚げ屋の仕事を手伝った)が認められるかどうかは,共犯者の供述によるかと思いますが,窃盗の現場において,例えば,共犯者が目出し帽をかぶっていたとか,窓ガラスを割ったといった事情があれば,夫にも窃盗の故意があったということになるでしょう。
仮に,夫の主張が認められなかった場合,複数人で数件窃盗をしていたということになりますから,はっきり言って印象はよくありません。
とはいえ,初犯であることからすれば,執行猶予になるかどうかは,被害金額と,社会復帰後の生活がどうなるかといった事情によるのではないでしょうか。
夫の社会復帰後の生活については,あなたが「情状証人」として刑事裁判に出廷し,離婚せずにまた一緒に夫と生活して,生活の立て直しを支援するということと,二度と犯罪をしないように,具体的に夫の行動の監視方法を提案すること等を証言すればよいのではないでしょうか。これはあくまで私の見解なので,そのあたりは,夫の弁護人と相談された方がよいと思います。
被害弁償は,可能であれば,当然した方がよいです。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
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