息子の友人が器物損害で捕まってしまうかもしれません

刑事事件
その他

前回、内容を間違えてしまったので、改めて投稿させていただきます。気持ちの悪い話になり申し訳ないのですが、私の高3の息子の友人が他人の歯ブラシを隠れて舐めていた事がバレてしまいました。証拠もしっかりとあるのだそうです。これが初めての事であり、過去にはした事がないのだそうですが、やはり歯ブラシのような安価な物でも器物損害で捕まり、前科がついてしまうのでしょうか?また、別の罪が成立してしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2020年01月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

高校3年生であれば、少年事件として家庭裁判所の審判を受けることになるので、前科がつくことはあり...

高校3年生であれば、少年事件として家庭裁判所の審判を受けることになるので、前科がつくことはありません。
前科というのは、過去に犯罪を犯したことで刑罰を受けたことがあることを指していうのであって、家庭裁判所での審判で処分を受けたとしても、それは刑罰とは異なるからです。
「前科」と似た言葉として「前歴」という言葉がありますが、「前歴」は「前科」より広い概念であって、警察署に犯罪として取り扱われたことがあると、それは全て「前歴」とされてしまいます。

>別の罪が成立してしまうのでしょうか?
器物損壊罪の他には罪は成立しないと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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