私道(予定地)の問題
概要
昭和40年代に畑だった土地を私道とそれに沿った数筆の土地に分筆し、数名の購入者が直接または不動産会社経由で購入した。その際私道部分の土地代金として私道部分の面積を私道に面している筆数で等分に分割し1筆あたり6坪分の土地代金を上乗せして支払った。さらに分筆時の図面のコピーの青焼きが配布され私道の配置を説明された。また、建築認定が許可になるかとの問いに大丈夫だから安心してくださいとのことであった。しかし、実際には奥まった3筆は建築認定が下りなかった。
この3名の内の1名は建築認定が下りないことから隣地の者に購入を依頼した。また1名は現在に至るまでそのままにしている。さらに、1名は私道部分に隣接する土地を借用し建築認定を申請し許可受けた。この建築に伴って売主に私道部分に排水管を埋設することの許可をうけ、埋設した。当時この一帯は水道や都市ガスの供給がなくそれぞれ井戸を掘りプロパンガスを使用していた。
私道部分の所有名義は売主のままであった。その結果私道部分の固定資産税が売主にかかっていたが購入者たちはその問題を早急に解決して欲しいと希望し依頼ていた、がそのままの状態が続いていた。
購入者の一人は6坪分代金を支払ったのでその面積分は自由に使っても良いと理解して勝手に杭を移動し、、また私道部分に桜の木を数本植え、また石で囲った植え込みを作ったりしていた。売主が注意をしても聞き入れなかった。しかし、このことは道の分6坪を支払っていることの証でもある。また、他の1名は「道の分6坪」と記載してある購入代金の領収書を保存している。
平成31年にこの売主が他界し、息子が相続し、上記の私道に隣接する別の土地を売却した。その時私道部分の一部を含めての売却した結果私道の様子が変化した。その売却について私道の負担金を支払った上記の者達に連絡が無かった。
購入したと思われる不動産会社に依頼された測量士から変化した部分の私道に面する2名に私道の変化した状況を告げられた。さらに、別々に不動産会社からの呼び出しを受け面積の減少した私道の状況とそれに伴って下水管と雨水管の移設を行うことを通告された。この時6坪分の負担をした記載のある領収書を示した。また、6坪分を負担した他の者に私道の状況変化を伝えること、および、私道部分の名義人に固定資産税が課せられる件を解決する方策を検討し関係者全員に連絡して欲しいことを依頼した。
しかし、現在に至るまで全く連絡が無い。
売却によって私有道路の面積が減少した原因として考えられることとして上記の測量士の説明から判明したことは、私有路部分の登記が正確にされていなかったので、私有道路の一部が登記から除外されていたとのことである。
質問と疑問
1
私有道路の代金を負担した人の道路に関する権利や販売者の義務はどのようになるのか。
2
この状態の私有道路を代金負担した者に無断で売却したことは問題が無いのか。
3
正確に登記されていなかったことの責任はどのようになるのか。
4
建築認定が許可されない状態の土地を認定が下りるといって販売したことは違法ではない のか。
5
『虚偽の説明をして土地の販売と私道部分の土地代金を請求し、それが明らかになる可能 性を避けるために私道部分の共有名義への変更や名古屋市への寄付などの固定資産税問 題の解決を避けていた。』とは考えられないだろうか。
6
購入者の一人が境界杭を勝手に移動し使用していることは刑法262条の2に抵触している のではないか。
相談者(ID:7502)さん
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