敷金返還請求

不動産トラブル
管理会社トラブル

4月下旬に退去した物件でハウスクリーニングの範囲について相談したいです。
3DK一部屋和室6畳。非喫煙者。子供なし。夫婦2人で入居。2年入居。

退去時立会いで、借主に過失がある襖以外の指摘なし
→その後敷金返還について連絡がなかったため問い合わせ。ハウスクリーニングで12万かかるとのこと。

壁紙の黒ずみで張り替えが必要
→使用していなかった部屋。退去時に指摘もなし。汚したという記憶もないと申し立て。

管理会社からの返答。黒ずみなんて言っていない。和室の壁紙が破れているから張り替えが必要。入居時に貼り直したという見積書があると大家が言っている。
→最初から破れていた。写真も撮ってあると申し立て。

写真があるなら、じゃあいいです。とのこと。

大家は見積もりを取っているから、金額は11万弱は譲れないとのこと。
→相場より高すぎる。相見積もりを取らせてほしいと相談。
→それは出来ない。上の部屋は17万払って出て行ったと仰せ。

壁紙と床に汚れがあるため、次の入居者を入れられる状態ではない。→立会いの時に何も指摘されていないものに関して、後出しで言われても承服できない。汚した認識もない。
→立会いは鍵の受け渡ししかしていない。その場でリフォーム箇所の確認はしない。

大家負担で200万かけてリフォームする。清掃費用くらい払え。と平行線のまま。

疑問点。
最初から言っていることが変わっている。相見積もりを取らせてくれない。200万かけてリフォームして、さらにどこを清掃するのか疑問。
1円も払わないとは言っていない。相場を調べた結果、家賃1か月分でもお釣りがくるくらい。
金額としては小さいが、騙されている気がして納得がいかない。

相談者(ID:4922)さん

2019年05月21日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一番おかしいところは、 「大家負担で200万かけてリフォームする。清掃費用くらい払え。」との...

一番おかしいところは、
「大家負担で200万かけてリフォームする。清掃費用くらい払え。」との言い分。
リフォームするならその時に清掃するのであって、これからリフォームするというのにハウスクリーニングをするはずはないと思います。
もし本当に本格的なリフォームをするというならハウスクリーニングの負担は請求される筋合いではありません。

念のために賃貸借契約書等でどのように合意していたか、再確認をしておく必要はありますが、管理会社は後出しばかりで全く信用できません。

致し方がないので、簡易裁判所に敷金返還の調停を申し立ててみたらいかがでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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