賃貸(現状回復)

不動産トラブル
管理会社トラブル

賃貸から退去しましたが、大家さんから部屋が汚いと指摘あり、費用請求されてます。請求金額は約14万円です。家賃は月5万で、5年間入居、物件の築年数は不詳です。最終的には、要求の正当な部分とそうでない部分を理解して対応したいのですが、判断できず困っています。キッチンセットを新品に交換(サビのため、半額を請求)、クリーニング代全額負担などに疑問があります。要求の正当性を確認するにはどうすればいいでしょうか?

相談者(ID:3511)さん

2019年04月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

賃貸借契約で住居として使用していれば、どんなに借り物であることを意識して丁寧に扱っていても、毎...

賃貸借契約で住居として使用していれば、どんなに借り物であることを意識して丁寧に扱っていても、毎日、丁寧な清掃に心がけていても、どうしても床はすり減り、壁も汚れ、柱なども傷んでくるのは避けられないのです。
一般的にはそのような、どうしても避けることのできない劣化、汚損については賃借人に負担させることは認められないとされています。
ですので、普通に使用していたにもかかわらず発生したサビのためにキッチンセットを新品に交換するなどということであっても、その交換費用をあなたが負担する必要はありません。
クリーニング費用も、よほど日ごろの清掃を怠った結果、あり得ないほどに汚れているなどというような場合でなければあなたが請求されるいわれはないことになります。
しかしどこまでが通常の使用によってやむを得ず発生する劣化であったり汚れであったりするのか、どこから賃借人に原状回復費用として請求することが認められるのか、判断に困るときがあるので国土交通省がガイドラインを設けているのです。

しかし、もう一つ気を付けなければならないことがあって、入居に際して取り交わした賃貸借契約書に別表などとして、本来なら負担しなくてよいはずの費用について負担していただくというような事項が列記されている場合があります。例えば、畳の張替え費用であるとか、カギの取り換え費用であるとか、クロスの張替え費用であるとか、汚れ具合と関係なく、請求するなどと決められていることもあります。
そうすると、原則よりもその入居した時の取り決めの方が優先して取り扱われてしまうので注意する必要があります。特に部屋のクリーニング費用については、多くの契約書で、賃借人の負担とする旨定められている現状があります。
もう一度、入居した時の契約書類一式をご確認になってください。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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