早期解約違約金

不動産トラブル
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先月3月11日にアパートを引っ越し、二年前の3月22日から今年の3月22日2年満たないということで早期解約違約金を請求されています。今年の2月28日に解約通知書を大家に提出し、(1ヶ月前まで)3月分1ヶ月分の家賃も納めました。
早期解約違約金を払わなければならないのでしょうか?

相談者(ID:3509)さん

2019年04月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

このような話は聞いたことありません。 予定より早く退去したといっても、すぐに次の入居者を募集...

このような話は聞いたことありません。
予定より早く退去したといっても、すぐに次の入居者を募集して、新しい入居者から家賃を受け取ればよいのですから、家主に不測の損害が発生するというわけでもありません。
でも、念のために契約書を確認してください。
もし契約書に、あたかも携帯電話の2年縛りのごとく、2年に満たない間に解約した場合に早期解約違約金を請求する旨規定されていたのであれば、請求に応じざるを得ないのかもしれません。
しかしもしそのような規定があったとしても、消費者契約法9条1号に照らして、支払わなくてもよいと判断される可能性も十分にあります。

で、まとめますと契約書に早期解約違約金を請求する旨の規定がないなら、家主は根拠のない請求をしているだけですので無視していればよいでしょう。
しかしもし契約書に規定があるのであれば、改めて法律事務所に相談して、見解をうかがってみた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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