賃貸物の修繕義務の時期について

不動産トラブル
管理会社トラブル

民法第606条(賃貸物の修繕等)の義務で、例えば窓のないトイレの唯一の換気扇が古くなり故障し、まったく機能しなくなった場合、オーナーは、いつまでに修繕することが求められるのでしょうか?

相談者(ID:18524)さん

2020年10月19日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もちろん可能な限り速やかに修繕しなければなりません。 もしどうしても修繕に手が回らないようで...

もちろん可能な限り速やかに修繕しなければなりません。
もしどうしても修繕に手が回らないようであれば、入居者に迷惑をかける分、家賃を少し減額するしかないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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