近隣の再開発工事について

不動産トラブル

はじめまして。
周辺で2020年に完成する大規模な再開発工事が昨年から始まりました。市は再開発にはからんでいますが、事業自体は民間が主体で行っています。
居住しているマンション(北、西側は道路)を残して、今年夏から東、南側の10件以上の大きな会社や立体駐車場を現在解体中もしくは解体予定です。
マンション隣接部は今年中に終わる予定だったので現在あらかた済んでしまいましたが、騒音、振動、粉塵で半年悩まされてきました。
最近になって、管理人さんから騒音がひどいから購入したのに未だに入居を見送っている方やノイローゼになりそうだと言った方もいると聞きました。
私以外にも何人も悩んでおられると知り、個人で言うよりマンション全体で言ったほうが効果があるのではと先日マンション理事会で相談しましたが、管理会社からは個別で苦情を言えと言われました。
確かに日中仕事などで外出されている方だとほとんど気にしないでしょうし、気になるかならないかは個人差が激しいので、マンション全体で訴えるというのは難しいのはわかります。理事会に出席されてた方も、仕方ないと諦めてたりあまり気にしておられない方ばかりでした。
ただ私としてはこのまま何年も解体や建設の騒音に悩まされ、挙句に隣接部分にタワーマンション(と商業施設が建設予定)が建てられるなんて理不尽としか言いようがありません。
再開発を止めさせたいなど大それたことは考えていませんが、かと言ってこのままだまって我慢させられる義務はないので、たとえば迷惑料など、なんらかの形で償ってもらうことは可能でしょうか。
可能ならば、相手は再開発事業者でしょうか、それとも工事施工者でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:702)さん

2017年12月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

回答案です。 お困りのことと存じます。 開発の差し止めをお考えではないとのことですので...

回答案です。

お困りのことと存じます。
開発の差し止めをお考えではないとのことですので、民法上の不法行為(民法709条以下)に基づく損害賠償請求となると思います。
請求の相手方に関してですが、後の錯綜を避けるためにも、工事施行者を民法709条の行為者、再開発業者を同715条における使用者として、同時に相手取ってはいかがでしょうか。

法的に満足のいく解決を目指す場合、不法行為法理に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。証拠の有無、工事の現状、被害状況等、細かくヒアリングして、ありうる今後の法的対応すべてをお示しいたします。
クラウンズ法律事務所 <https://www.crownslawoffice.com/>
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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