遺族への損害賠償

不動産トラブル

貸している部屋のユニットバス内で首を切り自殺されました。

その方は連帯保証人を立てず、保証会社で家賃保証をしていただき、緊急連絡先としてお父様になっていただいております。

先日自殺し亡くなられたご入居者様のお父様が室内にある遺品の整理に来られましたが、ユニットバスの交換費用や今後賃料減額になるであろう金額の損害賠償請求はできるものなのでしょうか?

連帯保証人ではないので難しいのでしょうか?

相談者(ID:2284)さん

2018年08月12日

弁護士の回答一覧

黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

原状回復費用や逸失利益について,損害賠償請求することが可能だと思われます。ただし,金額について...

原状回復費用や逸失利益について,損害賠償請求することが可能だと思われます。ただし,金額については,状況等によって変わってくると考えます。
相続放棄がなされなければ,相続人への請求が可能ですので,父親が相続人ということであればそこに帯する請求も可能ということになります。
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黒井 新
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

保証会社の保証範囲から外れているということですね。 貸家内での事故があった場合の原状回復費用...

保証会社の保証範囲から外れているということですね。
貸家内での事故があった場合の原状回復費用とお祓い費用、賃料減額分の請求(だいた2年分で家賃の半額)は、相続人に対して請求していきますが、亡くなった方に財産がないと、殆どのケースで相続放棄をされてしまいます。財産があれば相続放棄をされても相続財産管理人の選任申立てをして回収をはかる余地はありますが、選任申立て費用が50万円ほどかかります。あとは、道義的責任を訴えて父親との間で合意により費用の負担を求めていくことです。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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