アパートの管理会社には、住人が快適に住めるよう努める義務がありますか?
インターネットで調べてみると、「義務がある」という意見が多く見られましたが、一方で「そんな義務はない」と言う方もいらっしゃいました(管理会社の方のようです)。
私は受動喫煙に迷惑しており、管理会社に改善を訴えましたが「我慢してください」と一切取り合って貰えませんでした。
賃貸借契約書には、契約の条項としてではありませんが、以下のように記載されていました。
「弊社は、本物件の管理会社として、ご入居の皆様がより快適な毎日をお過ごし頂けるよう業務に邁進して参りたいと存じております。今後、ご入居に際してお気付きの事項等がございましたら、何なりと弊社までお申し出下さい。迅速かつ誠実にできる限りの対応をさせて頂きたいと思っております。
さて、ご入居様に住みやすい環境をご提供するためには、上記の弊社管理業務はもちろんのこと、皆様のご理解とご協力をお願いしたく存じます。(原文まま)」
契約書に記載されているとはいえ、この文章は挨拶文程度のものかと思いますが、実際の対応とあまりにかけ離れている内容であると言わざるを得ません。
もし管理会社に住人を快適に住ませる義務がないのであれば、私が管理会社に怒りを覚えるのは筋違いであると納得できます。
しかし住人を快適に住ませる義務があるのであれば、管理会社には過ちを反省してもらいたいと考えております。
お忙しいとは思いますが、ご意見を賜りたく存じます。
よろしくお願いします。
アパートの管理会社の義務について
弁護士の回答一覧
回答弁護士 藤川 久昭 対応地域 全国 ご回答いたします【再】
弁護士を通した解決ではないと難しいかもしれません・・・
管理人さん・管理会社には、ご指摘の一般的義務はありますが、本件で、どこまでどのような措置をとるべきかについては、詳細な検討が必要です。すなわち、相談者さんが投函されたお手紙の内容、お隣さんの騒音・喫煙の程度(相談者さんの受忍義務をこえているかどうか)、管理会社の対応の詳細(これだけではわからないです)、賃貸借契約の内容等を詳細に検討する必要があります。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
ご自身で行う場合には、民事調停の申し立て、簡易裁判所への提訴、こういったトラブルに対応してくださる協会のようなところへの相談等になると思います。
本件について有料相談をお受けします(お電話でも可能です)。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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