敷金について
建物取り壊しのため、引っ越しをすることとなりました、その際、取り壊すにも関わらず、修繕費は請求するといわれれいます。ほかの100以上ある部屋も同様だと思います。納得がいかないので問い合わせたところ、敷金は賠償金と同じなので、取ることはとるが使いみちはこちらの自由といわれました。取り壊すてめ、修繕のつもりはないにも関わらず、敷金から修繕費と称して、相殺することは法律上問題ないのでしょうか。先方ははっきり、取り壊す・修繕のつもりはない・でも費用はとると言ってます。
お忙しいとは思いますが、ご回答いただけましたら幸いです。
相談者(ID:13858)さん
弁護士の回答一覧
敷金とは、賃借人の方が退去時点までに支払う義務を負うお金(未払賃料や原状回復費用等)を賃貸人が...
そのため、退去に伴って建物を取り壊すのであれば修繕費用は発生しないため、敷金から控除される理由はありません。
また、取り壊しに伴う退去とのことですので、ご相談者様から賃貸人に対して立退料を請求することも可能なケースかと思われます。この点は立ち退きされる前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 大阪府大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル6階 |
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対応地域 | : | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
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