漏水損害の事故処理で貸主が被った損害賠償請求について

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まずはじめに、前回の質問タイトル「台風による漏水で借主から提訴された件について」で、ご回答いただいた先生に厚くお礼申し上げます。

その際は、答弁書について気にかけていただました。

全面敗訴にならないよう、提出期限までに詳細な答弁書を提出済みです、ご心配いただき誠に有り難うございました。

相談弁護士または依頼弁護士が決まるまで、質問を続けさせて頂きたいと思います。

当方は都心の賃貸分譲タワーマンションの区分所有者です。

2年半前に漏水事故処理が原因で退去した借主から、2ヶ月半前に、突然、提訴されました。

それでは今回の質問を始めます。

1、借主との訴訟で、貸主の責任が認められ、区分所有者に賠償命令が下された場合は、法律上の損害賠償責任があると保険会社が認定することで、その賠償命令額の全額が、管理組合加入保険の保険金支払い対象になる、という理解でよろしいでしょうか。

2、借主との訴訟で、貸主(当方)が敗訴すれば保険金が支払われ保険でカバーできるものと考えますが、勝訴すれば保険請求の必要がなくなるため保険金も支払われないことになると思います。

しかし、勝訴した場合でも弁護士に依頼すれば多額の弁護士費用は必要ですから、当方が被告の訴訟の弁護を依頼することには慎重にならざるを得ません。

十分な弁護士費用(成功報酬等)を捻出するためにも、当方が訴訟原告となり、十分な賠償金を獲得する必要があると考えます。

借主(法人/不動産業者)の言葉です『貸主に原因は無く「管理組合の管理会社」及び「賃貸契約の管理会社」のルーズさが起因でご迷惑を被ってると当社は考えております』と。

既に、管理組合加入保険から、漏水損害補償として「原状回復費用の一部」が、区分所有者(当方)に支払われていますが、漏水事故処理によって生じた貸主(当方)が被った、その他の損害「(原状回復費用の一部)以外の損害」の方が遥かに大きいと認識しています。

それは『現在まで漏水原因が特定されていない事』かつ『今後も特定される可能性は「ほぼ0」である事』ということです。

そのことで、貸主(当方)が被ったと考えている損害内容は、1/事故物件になったことによる損害(家賃額や売却価格が大幅に下がることによる資産価値の低下)、2/事故物件になったことによる精神的苦痛の損害、3/本件漏水事故処理で適正に修繕工事が完了していれば借主が契約更新する予定だったことによる逸失利益損害、等です。

したがって、当方が原告となり「その他の損害」に対する損害賠償請求訴訟を起こしたいと考えていますが、注意すべきことはあるでしょうか。

当方が考えている具体的な損害賠償請求内容は、相談弁護士または依頼弁護士が正式に決まった段階でお伝えしたいと考えています。

3、現在「漏水原因が特定されていないこと」を、賃貸募集業者に告げずに賃貸募集中です。当方としては、契約申込が入った段階で、正直に「その事実」を告げるつもりですが、その結果、申し込みがキャンセルになっても仕方がないと考えています。それでは罪に問われるのでしょうか。

4、当方が原告となり、損害賠償請求訴訟を起こす場合は、管理組合の理事長・管理組合の管理会社・賃貸契約の管理会社、の誰(どこ)を被告にするのが妥当でしょうか。

5、本件マンションは都心にありますが、当方の現住所は北陸地方です。物件が都心というだけでなく、経験豊富な弁護士が多い都心の弁護士事務所に依頼したいと考えています。また、当方は脳腫瘍の後遺症で思うように体が動きません。電話など口頭で話していると、むせり咳が止まらなくなる傾向があります。その他にも複数の後遺症による障害があるため、メールによる相談を希望します。

こんな私でも弁護を引き受けて頂ける先生はいらっしゃるでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:21245)さん

2022年02月17日

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