契約不適合責任の適用範囲について

不動産トラブル
不動産契約

【相談の背景】
先日売主が宅建業者、買主私(一般人)で不動産売買を行いました。
物件購入前に内見しておらず、映像でのみ物件を見た状態でした。申し込みから契約まで1週間程度で、その間仕事があって内見できなかったことが原因です。業者から内見もできると言われていましたが必要とは言われませんでした。内見をしないことに対する何らの申し合わせもありません。内見できていなかったことは相手方も知っています。
契約書に、浸水歴、経年により内装外装躯体配管に損傷劣化、雨漏り、設備の性能低下があり、それらの交換は買い主負担とありますが、具体的不良個所の記載はありません。

購入後、浸水を放置したことが原因と思われる腐食、無理に取り外されたキッチンが使用不能、キッチンにガス栓がない、蛇口やコンセントが取り外されていて使用不能、給湯器が使用不能、バルコニーに傾斜があり排水がされない、バルコニーのひさしが固定されておらず倒壊の危険がある、屋根の防水シートが施されていない、ルーフィングが溶けている、その他。などの不具合があるとリフォーム会社より指摘されました。

これらについて内見してたとしても発見不可能だったと考えていますし、内見をしてないことを理由に発見可能だった箇所についても請求したく考えています。

しかし、相手方は内見時に発見できた、売主は不具合を未発見で売却したことを理由に。補修の主張を拒否すると主張しています。

【質問1】
契約不適合責任で相手方に修理費用を請求できるでしょうか?

【質問2】
契約不適合責任で請求できる修理費の範囲は上記の内どの程度でしょうか?(請求できないものはどれでしょうか?)

【質問3】
内見をしてないことを理由に、内見していれば発見できていた不具合に関しても修理の請求可能でしょうか?

相談者(ID:20718)さん

2021年10月25日

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