建物明渡請求

不動産トラブル
不動産契約

自身が所有者だと言う建物を知人から15年間の約束でを借受けました。
当時知人はその地で会社営んでいたので私は知人を信じました、しかしながら
この度、現所有者から明渡請求訴訟をおこされております、問題は
知人は所有者ではなかった
口約束なので賃貸借契約書はありません
その知人が他界している
私の希望としては15年間の約束だったので残り5年間は利用したい。
無理であれば、明け渡すのはいいのですが、準備期間が半年はほしい
約束の期間が5年間残っているので、その対価を請求したい
法律上どうなのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:11246)さん

2019年10月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

知人が所有者だったわけではなかったとのことですが、ということは知人が賃借していた建物をあなたに...

知人が所有者だったわけではなかったとのことですが、ということは知人が賃借していた建物をあなたに転貸(また貸し)したということだったのでしょうかね。
そうであったとしても、本来の所有者に無断で転貸することはできませんし、所有者からすれば、あなたが賃料を知人に支払っていようが、何の関わりもないことで、あなたが不法占拠者であることには違いないことになってしまいます。
従って、明け渡しを求められるのは仕方がないわけで、残りの契約期間5年間に見合う明渡料を請求することにも無理があるといわざるを得ません。
しかし突然、明け渡すと言っても、それが無理であることは所有者も分かっていると思いますので、半年程度の明渡猶予をしてもらうことは十分可能だと思います。
その方向で和解交渉をするべきかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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