軒が隣の敷地に越境。ハウスメーカーへ損害賠償請求できますか?
注文住宅で新築。引き渡しから 約3年。 空き家だった隣家が 売却されることになり、買い手が決まったが お宅の屋根が、越境しているのではないか?と 仲介不動産屋から指摘された。すぐにハウスメーカーに連絡し、測量をしたら 越境していた。 屋根を切って、是正するしかないという説明。 契約時の 設計図よりも 実寸は軒が長く作られていた事がわかった。 完了検査は 通っていた事も理解できないが、屋根を切られたくない。 選択肢はなく、 越境部分を切って 直すしかないと言われた。 屋根を切ることによって、景観も変わるし 価値が下がるのではないか? この件に関して、取られる時間や心痛が大きい。 損害賠償や慰謝料をハウスメーカーに 請求できますか?
相談者(ID:20515)さん
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隣地の買主や仲介業者は,屋根をどうしろと言っていますか? 「次に(あなたの)家を建て直すとき...
「次に(あなたの)家を建て直すときは,越境しないようにする。」という合意をすることで解決できるかどうか,仲介業者に買主の意向を確認してもらってはどうでしょうか。
隣地の買主の意向でどうしても屋根を切らなければならないとしたら,ハウスメーカーの責任を追及することになります。
責任追及の方法は,修補請求(あるべき姿にさせる),損害賠償請求となります。
法的には,建物建築工事請負契約の請負人の責任の追及ということになりますが,引渡しから3年経過しているということですから,改正民法ではなく,旧民法が適用されることになります。
旧民法の638条1項によれば「建物その他の土地の工作物の請負人は,その工作物又は地番の瑕疵について,引渡の後5年間その担保の責任を負う。」とあります。これによれば,引渡しから3年しか経過していないので,担保責任を追及できるように思われます。
しかし,ハウスメーカーとの契約内容はどうだったのでしょうか。契約書上,瑕疵担保責任についてはどのように規定されていたでしょうか。標準約款では,引渡しから2年とされているようなので,この点が気になります。
仮に,契約書上,瑕疵担保責任を追及できる期間を徒過していた場合,ハウスメーカーの過失を執拗に指摘し,ごり押ししてハウスメーカーに対応を迫ることになるでしょう。
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住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
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対応地域 | : | 静岡県 |
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