リフォームの未完成について

不動産トラブル
施工トラブル

昨年11月にリフォームを依頼しました。
工事はなかなか進まずいつになったら終わるのかと思った矢先。
今年の1月31日に請求書を持って来たので未完成である事を告げ
未完成部分については工事を行うと約束しました。
とりあえず料金は即日支払いましたがそれ以降音沙汰がなく
半年が経過したので電話をしたところ「忘れてませんよ」と言われました。
どう見ても工事をする気がないと思われますがこれは詐欺罪に該当しますか?

p.s
電話時の通話録音はしているので、残作業が残っていると認識している
事は証明出来ます。

相談者(ID:18488)さん

2020年07月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。 詐欺罪というのは,人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。 そのリフォ...

はじめまして。
詐欺罪というのは,人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
そのリフォーム業者に,どのような経緯で依頼をしたのか私には分かりませんが,契約の重要部分について嘘を言って,それによりリフォーム代金を支払った,という事実関係が認められない限り,詐欺罪とまでは言えないように思います。勿論,リフォーム詐欺のようなやり口であれば,別です。

ところで,あなたが1月31日に支払った金額が,工事代金全額なのか中間金なのか不明ですが,仮に工事代金全額を支払ったのだとしたら,そもそも工事が完了し,明渡しを受けていない段階で代金全額を支払うのはおかしいので,返金を請求すべきだと思います。代金の支払いについて契約書を一度確認されてはいかがでしょうか。

以上から,基本的には,民事上の債務不履行などの問題かな,という印象です。

その業者が一見して悪質といえるやり口を取っていない限り,警察に被害を申告しても,「それは単なる債務不履行だから民事の問題。」と言われるようにおもいます。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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詐欺罪に該当するかは、主観的な構成要件を満たすかどうかの問題があるため微妙ですね。 著しく遅...

詐欺罪に該当するかは、主観的な構成要件を満たすかどうかの問題があるため微妙ですね。
著しく遅くなっている場合は、契約を解除するとともに、損害賠償請求することも検討された方が
いいかもしれません。
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