賃貸物件の立ち退き料について
現在、賃貸物件に住んでいますが、老朽化による立て替えをするので、3月末迄に退去してくださいと書面にて9月末告知されました。
その書面には一切立ち退き料や敷金の返還について記載が無く、大家に電話で問い合わせましたが、敷金の一部を返還するとの回答しか得られませんでした。
当方は退去の意志があり、それも口頭で伝えてありますが、転居に掛かる費用を立ち退き料として請求したいです。
①弁護士さんにお願いすれば立ち退き料をいただく事は可能でしょうか?
②お願いした場合の弁護士費用はいくら位でしょうか?
以上、①②にご回答をいただければ幸いです。
相談者(ID:19098)さん
弁護士の回答一覧
退去の意思があることを伝えてしまったのは失敗でした。 他に転居せよといわれても、今の住まいに...
他に転居せよといわれても、今の住まいに愛着もあり、完全になじんでいるので簡単には転居できるはずはないというべきでした。
住居として利用する賃貸物件を借りている場合、人によって様々ではありますが、多くの人が数十年にもわたり住み続けるということはなく、数年暮らして転居するということが多いわけで、今回は、家主都合で退去しなければならなくなったとしても、いずれかかる転居費用が今必要になったというだけのことであると考えることができますので、当然に、大家さんが賃借人の転居費用を持たなければならないというものでもないのです。
どうしても退去を拒む賃借人に、早く退去して貰うために賃貸人が支払うのが立退料なのです。
ですので、立退料を請求するためには来年の3月末になっても、引っ越し準備など全くせずに住み続けるという姿勢を見せなければなりません。
来年の3月末が近づくにつれ、大家さんや管理を委託されている不動産会社の担当者からのあなたに対するあたりが強いものになってくると予想されますが、それに耐え、平然と身構え続けなければなりません。
また、もしかすると家賃の受取を拒否されるようになるかも知れませんが、家賃は法務局に供託をしてでも支払い続けなければなりません。
相手が受け取らないならいいだろうと考えて、家賃を支払わないままでいると、自分の方で受け取らないでいるくせに、家賃を支払わずに未払家賃をため続けているなどと主張されて、賃貸借契約を解除されてしまいます。
以上述べたところからもおわかりいただけるかと思いますが、直ちに弁護士に依頼すれば立退料を支払ってもらえるようになるというものでもありません。
来年の3月が経過してからの状況を踏まえて、どのように対応するべきか弁護士へのご相談をお考えになるべきでしょう。
また弁護士費用については、各弁護士がそれぞれの考え方によって金額を決めていますので、ここで記載するのは差し控えさせていただきます。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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