契約期間について

不動産トラブル
賃貸トラブル

2018年5月1日より1年契約でシェアハウスに入居しました。
契約が今月末(4/30)で切れるので退去申請したところ、退去の2カ月前に申請をしないといけない規則により6月中旬まで家賃が発生すると言われました。
1年契約を満期終了退去と思っていましたが、腑に落ちません。支払い義務はあるのでしょうか?

相談者(ID:4048)さん

2019年04月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

シェアハウスに入居といっても、要するに借家契約(住居の賃貸借契約)を締結したということなのでし...

シェアハウスに入居といっても、要するに借家契約(住居の賃貸借契約)を締結したということなのでしょう。
借家契約については、借地借家法26条で、一応、契約期間を決めていても、その期間満了前6か月前から1年前の間に更新をしないと意思表示をしない限り、そのまま更新されることになっているのです。
ただし賃借人から更新をしない旨告げることができる期間は、法律の定めよりも短縮することができるとされています。恐らく契約書では、借地借家法の条文とは異なって、2か月前までに更新せずに退去する旨、伝えるべきこととされているのではないでしょうか。
つまりあなたが大家さんに対して「更新をせずに退去します」と伝えなければならなかったタイミングでその旨を伝えなかったために、借家契約がいったん更新された扱いになり、初めて「退去をする」旨を伝えてから2か月後に契約が終了するということになったのです。
当然、2か月分の家賃は支払わなければなりません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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