内見と契約した部屋が違った場合、仲介業者に責任はありますか

不動産トラブル
不動産契約

内見後、契約段階で仲介業者から内見と違う部屋番号での契約で勧められ、内見の部屋と間取りや部屋の方角は相違ないか確認しました。階が違うだけで同じだと聞き、契約完了。引越し当日、部屋に行くと、間取りは2畳程度せまく、方角も真逆でした。仲介業者に連絡をし、モデルルームと実際の部屋が違うと説明しなかったことへの謝罪はされましたが、仲介手数料9千円程度を返金するだけ。その後、住むか、引っ越すか。引っ越すにしても、かかった費用等の保証はできない、というものでした。
内見した部屋は日当たりもよく、ベランダが隣のマンション等に面していなく、年頃の女の子が洗濯物を干すにも人の目を気にしなくていい、部屋の広さ、の2点が気に入ったので契約することにしました。実際に契約していた部屋は、隣がマンションに面しており、四方八方から娘のベランダが丸見えで、方角が逆のため、日当たりが悪いです。こういう場合、かかった諸費用を全額返金(中国地方〜関西への移動の交通費等も含め)してもらうことはできるのでしょうか。

相談者(ID:16927)さん

2020年03月22日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

仲介業者との間で賃貸借契約を締結した形になるならば話は単純だったのですが、賃貸人、つまり大家さ...

仲介業者との間で賃貸借契約を締結した形になるならば話は単純だったのですが、賃貸人、つまり大家さんは仲介業者とは別の方なのでしょうし大家さんはあなたが元々、内見した部屋とは別の部屋であるが同じ間取り、部屋の位置関係は同じであることを確認した上で締結したという経緯についてご存知ないのでしょうから、話は簡単ではありません。
しかし、仲介業者としてあるまじき対応をしていることは間違いないので、余分な手数料を請求されることなく、もともと気に入った内見をした部屋の賃貸借契約に切り替えて貰うか、それが不可能であれば、無駄に支払わされた礼金や前家賃など(敷金は賃貸人から返金されると思いますが、もし消却されてしまって減額されてしまうようならその減額分も)を損害として補填するよう損害賠償請求して解決するべき事になるでしょう。

しかしながら「中国地方〜関西への移動の交通費等」については、希望通りの部屋での契約締結の運びになっていたとしても負担する必要があったことに変わりないはずですので、そのような性質のものは損害と考えることはできず、損害賠償の対象とすることはできません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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