現在家が建っている借地に付いて
不動産会社より、更地にして借地の立退きを通達されました。理由は2年間、地代を払って無い事ですが請求書も来た事が有りませんし督促状も来た事が有りません。又通達書には支払い期限も明記されてませんでした。年老いた親の事で口頭で言われても忘れてしまうとの事です、先日整理した時に、不動産会社の振り込み先が明記された書類が出てきた為(4年前の書類)未払い分を振り込みましたが
立ち退きする必要がありますか。
更地返却との事ですが、50年以上前に契約した土地で旧借地法は適用されますか。
不動産会社は土地を転売したいとの事です。
相談者(ID:18368)さん
弁護士の回答一覧
前回のご質問に回答したところですので、今回は簡潔に回答します。 基本的に地代の不払いによる契...
基本的に地代の不払いによる契約解除の形を取るために仕組んだ不動産会社の策略ですので、一概に立ち退きしなければならないと決めてかかる必要はありません。
裁判所で十分に争うことができると思います。
ただ気になるのは、
>年老いた親の事で口頭で言われても忘れてしまうとの事です
とあることです。請求書などは届いていなくても、早く地代を支払うようにという電話連絡等が度々なされていたりすると、一概に不動産会社の悪質な策略とはいえなくなる可能性があるので・・・
>50年以上前に契約した土地で旧借地法は適用されますか。
そのとおりで旧借地法が適用になります。もっとも更地で明け渡さなければならないとされるか否かに関しては、旧借地法が適用されても現在の借地借家法が適用されても、特に変わることはありません。弁護士回答の続きを読む
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