転賃借物件

不動産トラブル
家賃トラブル

転借人です。

毎月、転貸人に前家賃として支払いは済ませていますが、賃貸人である大家さんには家賃が何ヶ月も不払いになっているそうで、契約解除になるそうです。

前家賃の使い込みは、業務上横領や詐欺として刑事告訴等出来ないでしょうか?

転賃借契約は結んでいます。
大家さんや仲介の不動産屋からも内容証明等送っているそうですが、一切連絡もないそうです。

相談者(ID:15062)さん

2020年01月30日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

転貸人があなたから家賃を受け取っていながら、賃料を支払っていなかったとのことですが、それをもっ...

転貸人があなたから家賃を受け取っていながら、賃料を支払っていなかったとのことですが、それをもってあなたの支払う賃料を横領したとか、騙し取っていたとかと、評価することは残念ながらできません。

あなたが、転貸人が支払っていなかった家賃を肩代わりする必要まではありませんけれども、以後については、大家さんとの間で直接、賃貸借契約を締結して、直接、大家さんに家賃を支払うということにしてはいかがでしょうか。
大家さんや仲介の不動産屋にとっても、わざわざ原状回復工事をしたり、新しい賃借人を募集し直すよりも、あなたとの間でそのまま契約を継続させた方が、余計な手間がかからず好都合であると思いますし、直接の契約に切り替えることに応じてもらえると思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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