相続による更新時、建物賃貸契約 特約追加

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この度、長年付合いのある仲介兼管理会社の業者にて11度目の「戸建賃貸契約」更新手続を(私の代理人:家族)が行いました。
更新日1ヶ月前に業者から貸主他界通知があり、捺印手続時には御子息の相続関係上、書類が2通となり捺印に数週間の日数を要すとのことで後日、更新日迄の期間が約70日間と更新日より2年間の2通の賃貸契約書が届きました。
相続により名義人が変更になっただけ、賃料は管理会社への振込で特に変更はありません。この様な場合、そのまま期間満了まで契約を持続するか「名義人変更通知書」を交わすケースが多いと聞き、更新日まで僅か70日での新契約書に違和感を持ちました。
 念の為、以前の契約書と比較、特約に「退去後の明渡は、破損部分の修繕費及びクリーニング費用は借主負担とする」という文章が追加されており、驚きました。
個人的には“特約文章”でのクリーニング費用に関してはトラブル多しという印象が強く、木造の古く広い家なので費用も高額が予想されます。
更新手続時、私の代理人の手元に以前の契約書は無かったので、業者の説明がなければ特に追加事項には気付かないと思います。(手続とは更新料等支払と氏名欄への捺印作業のみ)
 業者に問合わせた結果、説明不足の詫びと共に、貸主変更により念のため追加した文章とのことで、今回の賃貸契約書文中による「通常使用に伴う自然損耗部分を除き、原状回復と明渡義務の汚損、破損、喪失部分の修繕に該当する場合のみ、その範囲内でのクリーニング」という認識との回答。
私には、契約文中にあるものを敢えて言葉を変えて特約に入れる意味が解りません。
双方もう捺印済書類ですが、特約のこの箇所を削除可能か、或いは敢えて文中と同じ文章に訂正可能かご教示くださいます様、よろしくお願いいたします。
 こちらも11度目の更新、名義人変更とは言え御子息への相続だからと特段、気に留めることもなく業者に任せ、従来どおりの手続を行ったことに反省しきりです。

相談者(ID:17614)さん

2020年04月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>「通常使用に伴う自然損耗部分を除き、原状回復と明渡義務の汚損、破損、喪失部分の修繕に該当する...

>「通常使用に伴う自然損耗部分を除き、原状回復と明渡義務の汚損、破損、喪失部分の修繕に該当する場合のみ、その範囲内でのクリーニング」という認識との回答。
されたとのことですから、後日、トラブルを招くことがないように、その趣旨を明記するよう求めることは当然だと思います。
「退去後の明渡は、破損部分の修繕費及びクリーニング費用は借主負担とする」という特約条項では、どう考えても管理会社の説明のような解釈はできません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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