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KL2020・OD・037
訪問販売にしつこく勧誘され、断りきれず契約してしまったことはないでしょうか?時間が経って冷静になってみると、「やっぱりいらないな」と感じることもありますが、そんな時はクーリングオフをしましょう。
訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能です。また、特定商取引法等に反する勧誘をされた場合など、8日以降であっても契約を取り消せる場合もあります。
今回は、訪問販売と関係のある悪徳商法の種類やクーリングオフできない場合、クーリングオフが上手くいかない場合の対処法などをお伝えします。
目次
そもそも訪問販売とは、営業所等以外の場所で売買契約の勧誘を受けることです。文字通り営業マンが家に来た場合以外でも訪問販売とみなされクーリングオフできる場合があります。該当する可能性がある方は確認してみてください。
「アンケートにご協力いただけると○○をプレゼントします」などと路上で声をかけ、喫茶店などにターゲットを連れていき、商品を契約させることをキャッチセールスといいます。訪問販売同様、書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能ですが、商品の引き渡しが遅れたりして期間を過ぎてしまう場合もあります。
キャッチセールスのように路上で声をかけ、展示会へ誘導した後絵画や宝石などを契約させることを展示会商法といいます。展示会を装っており、売られるものも高額ですから、被害額も安くありません。
チラシや電話、路上での声かけなどでターゲットをおびき寄せ、高額な契約をさせることをアポイントメント商法といいます。「景品が当たった」「先着○名様限定」など甘い言葉でターゲットを集めますが、実際に指定の場所に行くと、優良の商品やサービスを勧められることになるので気をつけましょう。
訪問販売で購入した商品・サービスは基本的にはクーリングオフ可能ですが、例外としてクーリングオフできない場合もあります。
商品を開封すると、契約に同意したとみなされます。ただ、日用品を複数買った場合など、まだ開封していない商品に関してはクーリングオフできます。
クーリングオフをすると返品することになりますので、業者に引き渡すまでは保管しておきましょう。
カタログや雑誌、新聞等を見て自分から営業マンを読んだ場合はクーリングオフできません。自分から呼んだ場合は訪問販売に当たらないためです。あくまで、不意打ちでやってきたセールスマンから消費者の身を守るための決まりだと覚えておきましょう。
上記以外にも、特定商取引法が適応されない範囲に関してはクーリングオフできない可能性があります。具体的には次のような場合です。
- 事業者間取引の場合
- 海外にいる人に対する契約
- 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
- 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
引用元:特定商取引法ガイド|訪問販売
国民生活センターに寄せられた相談例の中でも、特に相談が多いリフォーム関連のものをご紹介します。
「お宅の屋根が危ない」という業者が来訪し、はしごを使って屋根に登り応急処置をしたが、高額な請求を受けた。対処法を知りたい。
この情報だけでは推測の域を出ないものの、屋根が危ないというのが嘘である可能性はないでしょうか。なぜなら、家の下から屋根を見ることはできないからです。
また、応急処置をするにしても、事前にいくらでやってくれるのか口頭または書面で伝えないことには契約が成立しません。
このように、訪問後すぐに工事をし、すぐに終わらせる業者には気をつけましょう。具体的どこがどんな風に危ないのか、ご自分の目で確認することも大切です。
来訪した業者に外壁塗装をしつこく勧誘され、まずは見積もりを出すよう伝えたら、「見積もりを出したので即契約になる」と言われ困惑したまま契約になってしまった。クーリング・オフしたい。
見積もりを出したので即契約になるということはありません。契約をする際は、申込みと承諾の2つが必要です。
「~という内容で契約を結ぼうと思います。よろしいですか?」という業者が確認することを申込み、申込みの内容を確認しあなたが「その内容で契約します」と意思表示することを承諾といいます。
この例の内容を見る限り相談者は困惑している様子から、申込みも承諾もなく、契約が成立していないことが予想されます。
父が電話勧誘で塗装工事を契約したが、クーリング・オフを申し出た。すると、解約は受け付けるが材料費を負担するようにと言われた。どうすればよいか。
結論から申し上げると材料費を負担する必要はありません。クーリングオフは、期間内であれば無条件に契約を取り消せる制度ですので、費用を請求されることはありません。
クーリングオフがしたいと思っても、すでに期間が過ぎていた場合はどうすれば良いのでしょうか?もし以下の点に該当するのであれば、期間が過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。
契約をした場合、業者は消費者に以下の内容が記載された書面を渡す必要があります。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
引用元:特定商取引法ガイド|訪問販売
これらの内容がキチンと書かれていなかったり、必要な情報が記載されていなかったりした場合は書面の再発行を依頼し、再び書面を受け取ってから8日間以内であればクーリングオフできるようになります。
書面を受けとっていない場合も書面の内容に不備があった場合と同様、書面を発行してもらってから8日間がクーリングオフ期間になります。
特定商取引法には、業者が守らなければいけないルールがあります。
例えば、訪問販売時に第一声で1.業者名や氏名2.勧誘目的である旨3.商品・サービスの種類を伝えなければいけない氏名等の明示義務、断られたのに再び勧誘をしてはいけない再勧誘の禁止などがあります。
特定商取引法に関してよく知らないで勧誘をしている訪問販売員はよくいますので、身を守るためにもどんな勧誘は違法性があるのか理解しましょう。
クーリングオフはできないと嘘をつく、申し出に応じないなどしてクーリングオフを妨げることをクーリングオフ妨害行為といいます。この行為があった場合も契約を取り消せるので、諦めず国民生活センターに相談するなど対策をしていきましょう。
ここまでの内容を踏まえつつ、訪問販売で不要な商品・サービスを契約してしまった場合の対処法をお伝えします。
まずはクーリングオフを検討しましょう。訪問販売の場合は期限が書面を受け取ってから8日以内ですので、できるだけ早く行動するべきです。証拠を残す意味でも、クーリングオフをする際は書面で通知をしなければいけません。
本文中でお伝えしたように、書面を受けとっていない場合や特定商取引法に反する勧誘があった場合、クーリングオフ妨害行為があった場合など、クーリングオフ期間を過ぎていてもなんとかなるケースもありますので、諦めてはいけません。
特に工事の場合は、工事した箇所を元に戻してもらう事もできます。屋根に劣悪な工事をされたときなどは放っておくと危険ですので、放置しない方が良いでしょう。
クーリングオフ期間を過ぎていた場合の取扱いは複雑になることもあるので、まずは国民生活センターに相談をし、指示を仰ぎましょう。
また、金額が高額な場合で、なおかつクーリングオフに応じてくれなそうな場合は、弁護士への相談も検討した方が良いでしょう。
特に相手が詐欺や悪徳商法だった場合、逃げられてしまえば被害金の回復が難しくなりますので、より迅速に対応するのが重要です。
訪問販売から購入した商品は基本的にクーリングオフが可能ですので、断られた場合などは早めに国民生活センターに相談し、販売業者の発言の真偽を確かめましょう。
書面を受け取ってから8日間がクーリングオフ期間ですが、それ以降であってもクーリングオフできる場合があります。もし被害額が高額であれば、泣き寝入りをする前に然るべき専門家に相談されることをおすすめします。
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