クーリングオフ

消費者被害
詐欺被害

40万円の契約をしましたがネットで調べたら詐欺会社ということがわかってすぐクーリングオフしました。書面は行政書士の方に頼んでコピーや送った証拠も残してあります。クレジットカードで買いましたが、その会社は代金を取り消してくれません。クレジットカード会社に電話したら調査すると言っていました。代金は支払はなくてはいけないですか?これからどうすればいいですか?

相談者(ID:3579)さん

2019年04月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

クレジットカードで購入したとのことですが、それが分割支払いであったり、リボルビング決済にするこ...

クレジットカードで購入したとのことですが、それが分割支払いであったり、リボルビング決済にすることにしたりしての購入であれば、割賦販売法の規定により、販売店との間の契約をクーリングオフしたことをクレジットカード会社にも主張することができますので、支払いを停止することは可能です。

問題は、一括支払いまたは2回払いにしていた時です。この場合は割賦販売法が適用されないので、販売店との契約をクーリングオフしたからといって、当然には、クレジット―ド会社への代金の支払いを免れることはできません。
法的には、販売店との売買契約と、カード会社とのクレジット決済の契約とは別の契約であって、関係ないはずだと考えられているからです。
ですが、割賦販売法の適用がないからといって、会員の申し出に耳を傾けることなく、法律の建前通りにカード代金を請求をするようなことをしていては、クレジットカード会社としての評判を失墜してしまいます。だから、事情を調査するわけです。
ですので、クレジットカード会社に、あなたの側の事情を理解してもらえるよう、調査には率先して協力した方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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