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KL2020・OD・037
エステの契約はクーリングオフできます。ご安心下さい。エステの契約をした人の中には、次のような悩みを抱えてしまう人もいます。
美容のためにエステに通うのに、ローンの返済でストレスを貯めてしまっては本末転倒ですよね。そこで今回は、エステの契約をして後悔している人が、クーリングオフをする際に必要な知識をご紹介します。
目次
クーリングオフにはできる場合とできない場合がありますが、エステや語学教室のような、一定期間継続して提供されるサービス(特定継続的役務提供)はクーリングオフが認められています。
ただ、エステをクーリングオフする場合、次の条件は満たしていなければなりません。
特定継続的役務提供のクーリングオフ期限は8日以内です。この期間内に必ず書面でクーリングオフをしておきましょう。
クーリングオフは上記のとおり8日間という期限が指定されていますが、この期間が経過した場合でも役務提供契約は中途解約が可能です。なお、この場合のキャンセル料は以下のように上限が決められています。
● サービス提供開始前の場合
エステの場合は2万円
● サービス提供開始後の場合
役務提供対価相当額+エステの場合は2万円又は契約残額の10%に相当する額のうち低い金額
エステをクーリングオフする際に、必ず守らなければいけない点が2つあります。
もしも契約先から化粧品等の消耗品を提供されている場合、通常、消耗品とサービスは不可分のものではありませんので、消耗品を使用してもサービスのクーリングオフそのものが認められないと評価されるケースは極めて稀と思われます。
もっとも、化粧品等が別売りの場合は、これを使用してしまったことでサービスのクーリングオフは認められても化粧品等の売買契約のクーリングオフが認められないという可能性はあります。そのため、サービスについてクーリングオフ予定であれば消耗品も使用しないがよいでしょう。
クーリングオフは法律上書面で行うことが必要とされていますので、必ず書面で通知しましょう。
クーリングオフできる条件に当てはまっている場合は、書面に必要内容を記入し、これを内容証明郵便で送付しましょう。具体的な記入方法に関しては、以下を参考にしてみてください。
書面には次の内容を記入します。クレジットカードを利用した場合は、宛先を変更して、販売会社だけでなくクレジットカード会社にも書面を送付しましょう。
通知書 契約年月日 平成XX年X月X日 商品名 エステ 契約金額 XXXXX円 販売会社 株式会社XXXX 担当者 XXXX 上記の契約を破棄します。契約金額XXXXX円を返金し、商品を引き取って下さい。 平成XX年X月X日 XX県XX市X丁目X号X番 〇〇 太郎 |
通知書 契約年月日 平成XX年X月X日 商品名 エステ 契約金額 XXXXX円 販売会社 株式会社XXXX 担当者 XXXX 上記の契約を破棄します。 平成XX年X月X日 XX県XX市X丁目X号X番 〇〇 太郎 |
幸いエステはクーリングオフできますが、中にはクーリングオフができない販売形態もあります。次回以降エステの契約をする場合や、その他の契約をする際に後悔しないためにも、次の3点は覚えておきましょう。
概要書面とは、契約内容やサービスを受ける期間、契約金額、関連商品等について記されている書面のことで、契約書を交わす前にサロンが見込み客に対して提示しなければいけない決まりになっています。
この書面に不備がなく、説明がしっかりされていれば途中から思わぬ出費が発生する事はありません。
概要書面に加え、契約書面もしっかり読みましょう。文字が多く難しいかもしれませんが、契約を結ぶと書面が効果を発揮するようになるので、必ず読まなければいけません。
エステの場合だと、関連商品について知らないまま契約をしてしまえば、商品購入に予定外の出費をすることになってしまいます。
優しい人は特に気をつけましょう。断るのは気が引けますし、強引に勧誘をされれば断りにくいものです。ただ、エステに限らず勧誘員の中には、強引に押せば契約しそうな人を見抜き、断れないのを良いことに好き勝手勧誘する人もいます。
はっきり断れなければ、お金がいくらあっても足りません。きっぱりと断れるようにしておきましょう。
クーリングオフがうまくいかない場合や、どうすれば良いのかわからない場合はまず国民生活センターに相談してみると良いでしょう。
国民生活センターへの相談だけで解決しない場合は、行政書士や弁護士を頼ることになります。クーリングオフ書面の作成を代行してもらう場合は行政書士に、契約金額が高額で、揉め事を法的に解決したい場合は弁護士に相談しましょう。
エステは、法定の交付書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフは可能です。また、同期間経過後も契約の解除自体は可能です。クーリングオフを行う場合、書面を記入し、販売会社・クレジットカード会社(クレジットカード払いの人のみ)に送付しましょう。
なお、エステに伴う関連商品も、エステのクーリングオフに伴い引き取ってもらえますので、使用をせずに保存しておくことをおすすめします。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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