決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
訪問販売の新聞を契約してしまい、後悔してはいないでしょうか。結論から言うと、訪問販売の新聞を契約した場合、法定の交付書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能なのでご安心下さい。
クーリングオフをしたことがない人は不安もあるかもしれませんが、やること自体は多くありません。今回は、訪問販売から新聞を購入してしまった人が、クーリングオフをするにはどうしたら良いのか、ということをお伝えしていきます。
目次
クーリングオフをする際に主にやることは次の2つです。
まずは電話で連絡を入れてみましょう。悪徳な業者であれば下手に電話をしない方が良い場合もありますが、新聞会社であればそのような心配も少ないでしょう。電話をすれば、キャンセルが認められてクーリングオフをしないで良くなる場合もあります。
電話をしないでいきなり書面を送付するのでも構いません。クーリングオフは、書面で行わなければならないと法律で定められていますので、必ず書面で行いましょう。期限がある問題ですので、内容証明郵便で送るのが安全です。
新聞をクーリングオフする際の書面の書き方を確認していきましょう。
書面には次の内容を記入しましょう。
具体的な記入例は次の通りです。
通知書 契約年月日 平成XX年X月X日 商品名 新聞 契約金額 XXXXX円 販売会社 XX新聞XX支店 担当者 XXXX 上記の新聞購読契約を破棄します。契約金額XXXXX円を返金してください。 平成XX年X月X日 XX県XX市X丁目X号X番 〇〇 太郎 |
新聞をクーリングオフする際に余計なトラブルに巻き込まれないよう、次の点に関しては留意しておきましょう。
新聞を契約する際に、米・発泡酒・洗剤等の粗品を受け取ったことかと思いますが、特に何も言われなければそのまま持っていても構いません。粗品は無料のプレゼントと判断できるためです。
ただ、粗品を返すよう言われる場合もあります。したがって、クーリングオフが認められるまでは粗品を利用せず、保管しておくのが安全でしょう。
クーリングオフをする前に読んだ新聞の費用は支払う必要がありません。特定商取引法第9条の3項には、次のような記載があります。
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない
引用元:特定商取引法第9条3項
したがって、損害賠償として読んだ新聞金額を支払う義務は生じません。
筆者も新聞会社から執拗な訪問販売を受けたことがあります。ドアを開けてしまうと話が長くなるので、居留守を使う、もしくはドアを開けずに断るのがおすすめです。
必要なものであれば訪問販売から購入するのもアリかと思いますが、不要なものであればきっぱりと断れるようにしておきたいものです。
訪問販売の勧誘方法に関して特定商取引法で決められている事がありますが、一般人は訪問販売勧誘のどこまでがセーフで、どこからがアウトなのか知らないものです。
そんな無知につけこんで特定商取引法ではアウトな勧誘をしている販売員は、思いの外多いもの。上手い断り方を知る前に、訪問販売の違法性ある勧誘方法を確認しておきましょう。
優しい方や情に厚い方ほど断るのが苦手な場合もあります。思いやりがあるのはとても素敵ですが、いらないものを購入してしまえば、家計が圧迫されます。家計が圧迫されると、あなただけでなく家族の生活が苦しくなってしまいますので、家族を守るためにも断り方は身につけなければなりません。
新聞をクーリングオフする際は、特に次の点に注意しましょう。
訪問販売と契約をした場合は、期間内であればクーリングオフできます。まずは電話でキャンセルやクーリングオフする旨を伝え、万が一相手が応じなさそうであれば、国民生活センターに相談してみるのが良いかと思います。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。